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法人村民税
法人村民税は、忍野村内に事務所や寮などがある法人および代表者または管理人の定めがあり、収益活動を行う人格のない社団または財団などに申告納付していただく税金です。
納税義務者
次の区分により、税金を納めていただきます。
村内に事務所・事業所を有する法人
均等割額と法人税割額の両方が課税されます。
村内に事務所・事業所は有しないが寮、宿泊所などを有する法人
均等割のみ課税されます。
村内に事務所・事業所・寮などを有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
均等割のみ課税されます。
法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ収益活動を行うもの
均等割額と法人税割額の両方が課税されます。
用語の説明
事務所 | 自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的・物的設備であり、継続して事業が行われている場所。 |
---|---|
寮 | 宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業員の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために、常時設けられている場所。(独身寮や家族寮など、特定の従業員の居住のための施設は含まれません。) |
税額について
法人村民税には、次の2種類があります。
- 均等割
法人の資本金などの額および忍野村内の従業者数に対して課税する税金。 - 法人税割
法人などの所得(法人税の税額:国税)に対して課税する税金。
均等割
均等割の税率(年額)は次のとおり定められています。
資本金などの金額 | 忍野村内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
法人の区分 | 税率(年額) |
---|---|
|
5万円 |
- 資本などの金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)をいいます。
- 従業者数の合計および資本などの金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
- 算定期間が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
法人税割
法人税割は、課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額をもとに課されます。
忍野村のみに事務所などを有する場合、法人税割額は課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額に税率を乗じて求めます。
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率
法人税割額 = 課税標準となる法人税額(または個別帰属法人税額) ✕ 9.7%(税率)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
法人税割額 = 課税標準となる法人税額(または個別帰属法人税額) ✕ 6.0%(税率)
法人税額 ÷ 全従業者数 ✕ 忍野村の従業者数
- 算定期間の途中に事務所などを新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所などが存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算後の分割基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
分割の基準となる従業者数 =
算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者数 ✕ 事務所などの存在月数 ÷ 算定期間の月数
従業員とは、村内にある事務所などまたは寮などの従業員(アルバイト・パートタイマーも含む)の数です。
法人の設立(設置)登録内容の変更の届出
忍野村内に法人を設置、事務所などを設置、届出事項に変更(解散、廃止、休業、所在地変更、商号変更、代表者変更など)があった場合は、添付書類を添えて届出書を提出してください。
届出の詳細は「法人の設立等に関する届出について」をご確認ください。
納付について
法人村民税は、それぞれの法人が定める事業年度を終了した後、一定期間内に申告し、納めることになっています。
法人村民税に関わる主な申告内容は以下のとおりです。
申告の種類 | 申告納付期限 |
---|---|
予定申告 | 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告(仮決算) | 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
清算予納申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
清算確定申告 | 残余財産の確定した日の翌日から1か月以内 |
予定申告と中間申告(仮決算)
6か月を超える事業年度の法人は、次のいずれかの方法により中間申告をする義務があります。なお、連結法人の場合には、予定申告のみが法定されており、仮決算による中間申告はできません。
予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告)
納付税額
均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度または前連結事業年度の法人税割額✕6÷前事業年度の月数
※税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は「前事業年度または前連結事業年度の法人税割額✕3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
申告および納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間申告
納付税額
均等割額(年額)の2分の1と、事業年度開始の日以後6か月の実績に基づく法人税額を課税標準として計算した法人税割額
申告および納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。)
申告および納付期限
事業年度終了日から原則として2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人村民税についてもその期間だけ申告のみが延長されますが、納期限の延長はありません。)
修正申告
申告および納付期限
法人税の修正申告書を提出した日
- 前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、中間(予定)申告は不要です。
- 各納期限が、土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌営業日が納期限となります。
更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。
通常発生する更正の請求の事由としては、次のようなものがあります。
- 申告書の記載内容に計算誤りなどがあったとき
当該申告書に係る法定納期限から1年以内 - 法人税の減額更正を受けたとき
上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内(法人税の更正通知書の写しを添付してください。)
申告に必要な書類
- 予定申告書(20号の3様式)
- 中間・確定・修正申告書(20号様式)
- 法人住民税更正請求書