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家屋を取り壊したとき名義を変更したいときの手続きについて

ページID:0001083 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

法務局に登記してある家屋を取り壊したとき

法務局にて滅失登記を行なってください。ただし、年内中に取り壊した家屋の滅失登記手続きが、翌年になる場合は税務課までお申し出ください。

法務局に登記をしていない家屋(未登記家屋)を取り壊したとき

必要な添付書類を添えて「未登記家屋滅失申出書」を税務課に提出してください。

必要な添付書類

年内に家屋を取り壊し、年内に申出書を提出するとき

添付書類は不要です。「未登記家屋滅失申出書」のみの提出となります。

前年以前に家屋を取り壊し、今年に申出書を提出するとき

取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する解体証明書など)を添付し、「未登記家屋滅失申出書」を提出してください。

  • 添付書類で取り壊し日を確認できない場合は、届出のあった翌年度からの抹消となり、その年の固定資産税を納付する必要があります。ご理解をお願いいたします。

提出書類の参考例

平成30年5月に取り壊して、平成30年12月5日に申出書を提出する場合

「未登記家屋滅失申出書」のみ。添付書類不要

平成30年12月に取り壊して、平成31年1月4日に申出書を提出する場合

「未登記家屋滅失申出書」および「取り壊した日を確認できる書類」

様式ダウンロード

未登記家屋減失申出書 [PDFファイル/54KB]

法務局に登記してある家屋の名義を変更するとき

法務局にて所有権移転登記を行なってください。

法務局に登記をしていない家屋(未登記家屋)の名義を変更するとき

必要な添付書類を添えて「未登記家屋名義変更申出書」を税務課に提出してください。

  • 届出のあった翌年度からの変更となり、その年の固定資産税を納付する必要があります。ご理解をお願いいたします。

必要な添付書類

提出書類の参考

売買契約書の写し、遺産分割書の写し、印鑑証明書等

様式ダウンロード

未登記家屋名義変更申出書 [PDFファイル/51KB]

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