本文
家屋を取り壊したとき名義を変更したいときの手続きについて
法務局に登記してある家屋を取り壊したとき
法務局にて滅失登記を行なってください。ただし、年内中に取り壊した家屋の滅失登記手続きが、翌年になる場合は税務課までお申し出ください。
法務局に登記をしていない家屋(未登記家屋)を取り壊したとき
必要な添付書類を添えて「未登記家屋滅失申出書」を税務課に提出してください。
必要な添付書類
年内に家屋を取り壊し、年内に申出書を提出するとき
添付書類は不要です。「未登記家屋滅失申出書」のみの提出となります。
前年以前に家屋を取り壊し、今年に申出書を提出するとき
取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する解体証明書など)を添付し、「未登記家屋滅失申出書」を提出してください。
- 添付書類で取り壊し日を確認できない場合は、届出のあった翌年度からの抹消となり、その年の固定資産税を納付する必要があります。ご理解をお願いいたします。
提出書類の参考例
平成30年5月に取り壊して、平成30年12月5日に申出書を提出する場合
「未登記家屋滅失申出書」のみ。添付書類不要
平成30年12月に取り壊して、平成31年1月4日に申出書を提出する場合
「未登記家屋滅失申出書」および「取り壊した日を確認できる書類」
様式ダウンロード
法務局に登記してある家屋の名義を変更するとき
法務局にて所有権移転登記を行なってください。
法務局に登記をしていない家屋(未登記家屋)の名義を変更するとき
必要な添付書類を添えて「未登記家屋名義変更申出書」を税務課に提出してください。
- 届出のあった翌年度からの変更となり、その年の固定資産税を納付する必要があります。ご理解をお願いいたします。
必要な添付書類
提出書類の参考
売買契約書の写し、遺産分割書の写し、印鑑証明書等