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給与支払報告書における「同一生計配偶者」の申告について

ページID:0001086 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

同一生計配偶者の申告について

税制改正により平成31年度から「控除対象配偶者」が「同一生計配偶者」に改組され、給与所得者で合計所得金額が1,000万円を超えるかたの配偶者については給与支払報告書上の記載がなくなりました。
このため、給与支払報告書のみでは「同一生計配偶者」の判断をすることができず、配偶者の当該年度所得課税証明書の発行ができなくなります。

つきましては、次の要件に該当するかたは「同一生計配偶者」の申告をお願いします。

申告書の提出が必要なかた

給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超えるかたで、次のいずれにも該当するかた

配偶者の合計所得金額が48万円以下かつ、障害者控除の適用がないかた

障害者控除の適用がある場合は、給与支払報告書の摘要欄に「同一生計配偶者」の記載をすることになっているので申告は不要です。

確定申告をしていないかた

給与収入が2,000万円を超えるかた、医療費控除など追加する控除があるかたは確定申告をする必要があります。
確定申告書の住民税に関する事項において同一生計配偶者の申告をしてください。

提出書類

住民税申告書例をご覧いただき、住民税申告書へ必要事項の記載をお願いします。

提出方法

忍野村役場税務課へ郵送もしくは窓口へ直接提出してください。
郵送で提出される場合は本人確認書類の写しを添付してください。窓口で提出される場合も本人確認ができるものをお持ちください。(本人確認できるものは免許証や保険証等です。)
郵送で提出されるかたで申告書の控えが必要なかたは返信用封筒を同封してください。

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