ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 固定資産税(償却資産)について

本文

固定資産税(償却資産)について

ページID:0001087 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

個人や法人で事業を経営しているかた(工場や商店を経営しているかた・駐車場やアパートを貸し付けているかたなど)が、その事業のために用いている構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具・器具および備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税が課税されます。
ただし、家庭用の資産や販売用に陳列保管している商品などは含みません。
また、鉱業権・漁業権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車、または軽自動車税の課税対象となっている軽自動車などは課税の対象とはなりません。
なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

納税義務者

工場や商店などを営んでいる、駐車場やアパートなどを貸し付けているなど、事業を行っているかたで、償却資産をお持ちのかたは、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を1月31日(土日の場合はその翌日)までに申告していただくことになっています。
なお、「償却資産を所有していない」というかたは、お手数ですが、「該当資産なし」と申告書に記入して提出してください。

申告の対象となる資産

償却資産の申告が必要な資産は、1月1日現在において事業の用に供することができる資産で、次の資産を除いたものです。

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した資産で、
    ア 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により、一時に損金算入されたもの
    イ 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により、3年以内に一括して均等償却を行うもの
  3. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
     2の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものは課税対象となります。また、次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
    • 償却済資産(減価償却を終わり、残存価額のみ帳簿に計上されている資産)
    • 遊休資産(稼動を休止しているが、事業の用に供することができる状態の資産)
    • 未稼動資産(すでに完成しているが、まだ稼動していない資産)
    • 借用資産(リース資産)であっても契約の内容が割賦販売と同様である資産
    • 租税特別措置法により、中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産のうち、全額を損金算入した資産

業種ごとの主な償却資産

表1
業種 課税対象となる資産
共通 門、塀、庭園、舗装路面、テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、レジスター、応接セット、自動販売機、広告看板、パソコン、仮店舗内装、その他
駐車場業 機械式駐車場設備、オートロック式駐車場設備、受変電設備、ターンテーブル、舗装路面、発券機、料金清算機、フェンス、その他
接客業 カラオケ、ステレオ、ガスレンジ、電子レンジ、じゅうたん、電話設備、洗濯機、自動食器洗浄機、製氷機、応接セット、その他
娯楽業 パチンコ機、パチスロ機、自動玉貸機、自動玉磨機、両替機、ゲームマシン、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、その他
喫茶・飲食店業 仮店舗内装、食卓、椅子、厨房用品、レジスター、カラオケ、冷蔵庫、エアコン、広告看板、テレビ、その他
理・美容業 理・美容椅子、応接セット、消毒殺菌設備、タオル蒸し器、パーマ機、レジスター、サインポール、エアコン、湯沸し器、その他
農業 ビニールハウス、電動機、ボイラー、歩行型トラクター、穀物収穫調製用機具、飼料作物収穫調製用機具、家畜飼養管理用機具、その他
医歯業 万能手術台、心電図、電気血圧計、脳波測定器、レントゲン装置、耳鼻科・歯科用ユニット、その他
自動車整備業 ガソリン販売業 プレス、充電器、コンプレッサー、洗車機、シャシルブリケーター、オイルチェンジャー、防火壁、独立キャノピー、その他
木工業 帯鋸、糸鋸、ほぞ取、スライス盤、その他
鉄工業 旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、プレス、その他
建設業 トランシット、ブルドーザー、パワーショベル、コンプレッサー、ポンプ、コンクリートカッター、その他
不動産貸付業 舗装路面、フェンス工事、下水道工事、外溝工事、自転車置場工事、その他

資産の評価の仕方

償却資産の評価額は、所有者のかたから申告していただいたその資産の取得価額から耐用年数に応じた控除額を差し引くことで算出します。

  • 申告1年目の評価額の算出方法を式に表すと次のようになります。
    「取得価額」✕(1-r/2)=「評価額」
  • 2年目以降の評価額の算出方法を式に表すと次のようになります。
    「前年度評価額」✕(1-r)=「評価額」

式の中の「取得価額」には、その資産を取得するのに通常必要な額を当てはめます。
「r」には、その資産の耐用年数に応じた減価率を当てはめます。通常、資産は使用などによって毎年少しづつ、減少したり磨耗したりして、その価値を失っていきます。この減耗が一年間にどのぐらい割合でおこるのか。その割合を定めたのが減価率です。この減価率は国によって次のとおり定められています。

耐用年数に応ずる減価率表

固定資産税では、減価償却の計算には法人税法における旧定率法を使用すると定めております。

また、固定資産税の償却資産の評価額は、半年単位で算出します。
そのため、資産を取得した年は、年の途中で資産を取得したとして、取得から申告までの期間を半年と考えます。そのため減価率も半年分、つまり2分の1となり、申告1年目の計算のみ、減価率を2で割ります。

このように固定資産税では、定まった率の分だけ毎年、資産が減価していくという考えのもとで、その年その年の資産の評価額を算出します。
毎年定まった率だけ減少していきますので、申告2年目以降の計算は前年度の評価額に、減価率を乗じることで算出します。

このような計算を、最終的に取得価額の5%に減価償却するまで毎年おこないます。

なお、その資産に適用されている省令が定める耐用年数が経過しても、評価額が最後の5%になるまで減価償却の計算は続けなければなりません。法定耐用年数はあくまで目安であり、その年数が経過したからといって必ず資産の価値が消滅するわけではないからです。

そして5%まで減価した後、評価額は下がらなくなります。また、この資産を売却したり廃棄したりするまでは、取得価額の5%を評価額として申告を続けなければなりません。
これは、資産がどれだけ古びても、故障したり廃棄したりするまでは、使い続けられる限り資産価値が0円になることはないとの考えに基づきます。
そのため、この5%は備忘価額と呼ばれ、資産を適正に管理し、忘れずに申告するために設けられた最低限度の資産価値の基準となる額です。

申告書の提出期限および提出先

提出期限

毎年1月31日までに提出。必ず期限内に提出していただけますようお願いします。

提出先

忍野村税務課までお願いします。

郵送で提出される場合

忍野村役場税務課あてに郵送してください。

申告書を郵送されるかたで控えの返送をご希望の場合は、必ず返信用封筒に切手を貼って同封してください。

マイナンバーが記載されているため、簡易書留での返送となります。返信用封筒に簡易書留分の料金(通常郵送料+350円)を含んだ切手を貼付してください。
(法人の場合は普通郵便となります。)

償却資産申告書・種類別明細書の用紙が必要な場合は、税務課までご連絡いただければ郵送いたします。​

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)