ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 車検時の軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になります

本文

車検時の軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になります

ページID:0001089 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

令和5年1月から、軽自動車税(軽三輪・軽四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の納付情報を継続検査窓口でオンラインによって納付情報を確認することができるシステム【軽JNKS(ケイジェンクス)】が運用開始となります。

軽JNKSの運用開始により、継続検査窓口への軽自動車税納税証明書の提示が原則不要となります。

 ※ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の2輪車)については対象外のため従来どおり納税証明書の提示が必要です。

 軽JNKSリーフレット [PDFファイル/512KB]

次の場合には、納税証明書の提示が必要となることがあります。

  • 納付直後で、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
  • 他の市町村へ転出した直後の場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 過去に未納がある場合
  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超の2輪車)

注意事項

納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、軽JNKSに納付状況が反映していないため納税証明書を継続検査窓口にご提示ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)