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忍野村都市計画マスタープランについて

ページID:0001098 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

忍野村では、令和2年6月に「忍野村都市計画マスタープラン」を策定しました。

都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2の規定に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことで、都道府県の定める都市計画区域マスタープランに即し、市町村が都市計画に関する基本的な方針を定めるものです。忍野村では、総合的な行政指針である「第6次忍野村総合計画」の都市計画分野の目標を実現するための具体的な計画です。

計画策定の背景

忍野村は、山梨県が定める富士北麓都市計画区域(以下、「北麓都計区域」という)に位置しています。北麓都計区域(富士吉田市、西桂町、山中湖村および富士河口湖町の一部と忍野村の全域を対象)を全体としてみると、人口は減少傾向にあり、土地利用上の市街化圧力も高くないとされています。しかし、村内においては人口が増加傾向にある上、村内大手企業の生産施設の強化や就業者の増加がみられ、これらを背景として宅地需要が大きい状態が続いています。住宅地を確保するためには、柔軟的な土地利用の方策をとる必要性が生じており、同時に、人口増に対応した公共施設のありかたなどが課題になっています。

このような村の状況、北麓区域の現状を踏まえ、新しい時代に対応した忍野村のありかたを「忍野村都市計画マスタープラン」として取りまとめることになりました。

全編ダウンロード

忍野村都市計画マスタープラン[PDFファイル/8.06MB]

概要版ダウンロード

忍野村都市計画マスタープラン概要版[PDFファイル/1.91MB]

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