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景観整備推進補助金交付制度のご案内
忍野村では、忍野村景観条例(平成24年2月施行)を受け、美しい自然および景観の保全を図り、村全体を自然と調和した美しい忍野庭園づくりをめざすための補助制度として「忍野村景観整備推進補助金交付制度」を設け、協力していただける村民の皆様の負担を軽減しております。
対象となるかた
次のすべての条件を満たすかたが、対象となります。
- 村内に住所を有し、対象工事に係る建築物などを有しているかた
ただし、茅葺家屋の葺き替え工事補助対象者については、茅葺屋根登録制度の登録を行っているかたに限ります。 - 村税などを完納しているかた
対象となる工事
- 村指定色への屋根の塗り替え(新築は対象外)
- 茅葺屋根登録制度に登録を行っている家屋の茅葺き替え
- 生け垣の設置
交付回数
各工事の補助金交付は1世帯1回限り。
ただし、茅葺屋根については、登録物件別に1回を原則とします。
施工基準
工事種類 | (仕上がり別)施工基準 | 補助対象基本額 | 見積審査 | 補助率 | 限度額 | |
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工種 | 仕様 | |||||
屋根工事 | 塗装(瓦葺・鉄板葺) | 指定色への塗り替え(F15-20B) ・2011年F版塗料用標準色見本帳(ワイド版) (社)日本塗料工業会 |
塗装工事費実績額 | 〇 | 3分の2 | 10万円 |
茅葺き替え | 3万円/坪 | 〇 | 3分の2 | 300万円 | ||
外構工事 | 生け垣 | 村民が居住するために所有する宅地の公道(幅員が4メートル未満の公道の場合は、建築基準法第42条第2項に規定する道路の境界線をいう)に面した部分に設置するもので、以下に該当するもの。 1.延長が5メートル以上ある。(ただし公道に面したもの) 2.樹木の植栽本数は1メートル以内におおむね3本で、樹高は1.2メートル以上(高木の場合)、枝幅は0.3メートル以上とする。ただし、植栽本数は樹高により減らすことができる。 3.交差点に面した部分の樹高は、道路面から0.8メートル以下とする。 4.植栽位置は道路境界線から0.5メートル以上後退させる。 5.植栽部分に面した道路沿いに土留用ブロックなどを設置する場合、その高さは地面から0.5メートル以下とする。なお、道路の傾斜があるときは状況により判断する。 6.植栽する樹木は、常緑樹については、イチイ・マサキ・コノテ柏・ヒバなどとし、花木については、ツツジ・ハナミズキ・ヤマブキ・レンギョウ・ムクゲ・ニシキ木・シバ桜などとする。 |
1.生け垣設置工事費実績額 2.ブロック塀などを取り壊し、新たに生け垣を設置したときのブロック塀など解体工事費実績額 |
〇 | 3分の2 | 10万円 |
申請
補助金を受ける場合、申請を行う必要があります。
該当する申請書に記入し、提出してください。
(申請をする場合、振込先金融機関および納税状況確認同意書は、必ず提出してください。)
- 景観形成(屋根塗装・萱葺き替え)補助金交付申請書[PDFファイル/86KB]
- 景観形成(生け垣)補助金交付申請書[PDFファイル/88KB]
- 振込先金融機関[Wordファイル/30KB]
- 納税状況確認同意書[Wordファイル/15KB]
注意事項
事前着工および施工完了後の申請は認められませんので、ご注意ください。
具体的な手続きなど、不明点は直接お問い合わせください。