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忍野村景観計画
忍野村の景観をめぐる諸施策
忍野村は、美しく荘厳な富士山を遠景に、富士の伏流水による湖沼や河川などの自然の造形と、田畑やかやぶき屋根などに代表される人間の営みが近景として調和した、美しい風景の村です。日本の代表的な原風景としてたびたび紹介される本の荘厳で美しい風景は、多くの人々の心をとらえてきました。
祖先が長い年月をかけて守り育ててきたこうした富士山と農村景観は村民のかけがえのない財産であり、この景観を守り磨き上げ、子孫に継承していくことは、忍野村民の使命ともいえます。
このため村では、これまでの総合計画でも快適な生活環境づくりや良好な風景づくりなどを政策の柱に掲げ、村の景観保全のための取り組みを進めてきました。
特に、平成13(2001)年度に「忍野村まるごと庭園条例」や「忍野村まるごと庭園景観形成計画」を制定・策定し、統一的な建物外観や看板などの整備基準を示すなど、景観づくりの推進を図ってきたところです。
景観法の概要と景観計画策定の経緯
社会経済の成熟に伴い、生活空間の質の向上が求められる時代になっています。「良好な景観は、生活環境や地域間交流に不可欠な国民共通の資産である」との認識が広まり、良好な景観を維持・形成していくため、平成16年12月に景観法が施行されました。
この景観法の施行により、従来の建築基準法では限界のあった建築物の意匠・色彩や、地域の特性を活かした景観形成について、市町村自らが主体性を持つことが可能になり、現在、全国各地で市町村単位による景観形成に関する機運が高まっています。
忍野村においても、まるごと庭園条例の考えかたを基本に、法的な裏付けのもとにさらに具体的・積極的な取り組みを推進していくため、平成18年には景観法に基づく景観行政団体となり、今回その具体的な内容を定める景観計画を策定することとしました。
景観計画区域
忍野村全域
良好な景観の形成に関する方針
村全域の景観形成に関する方針
景観形成の目標
- 水と緑が美しい、魅力あふれる景観づくり
- いつまでも人の心を引き付ける景観づくり
景観形成の基本方針
- 富士山への眺望の確保
- 自然環境との調和
- 固有の風土や歴史・文化の尊重
- 忍野村固有の景観の創出
- 分かりやすく利用しやすい景観形成
- 一丸となった景観形成
忍草地区水辺景観形成重点区域の景観形成に関する方針
景観形成の目標
湧水や清流などの水辺空間を保全します
景観形成の基本方針
- 天然記念物の保全
- 湧水・河川の水質保全
- 景観に適合した広告物・サイン
良好な景観形成のための届出対象行為
景観計画区域では、景観上問題のある建築物などを防ぎ良好な景観に誘導していくため、 以下の行為を行う場合、「景観計画行為届出書[Excelファイル/43KB]」を記入して提出しなくてはなりません。
行為の種類 | 届出対象行為 | ||
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建築物 | 新築・増築・改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | 建築面積10平方メートル超の建築物 | |
工作物 | 工作物などの新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | 門・塀・垣・柵・擁壁など | 高さ3メートルまたは長さ30メートル超 |
煙突・広告塔 | 高さ5メートル超 | ||
街路・照明灯 | 高さ5メートル超 | ||
自動販売機およびその付帯施設 | 高さ1メートル超 | ||
太陽光発電施設 | 太陽光モジュールの合計の面積10平方メートル以上(ただし延床面積250平方メートル以下の住宅に設置する場合は除く) | ||
木竹の伐採 | 高さ5メートル超かつ伐採面積50平方メートル超(ただし枯損した木竹または危険な木竹の伐採、間伐など保育のために通常行う管理行為は適用除外する) | ||
屋外におけるものの集積または貯蔵 | 高さ1.5メートル超または面積50平方メートル超で90日を超える集積または貯蔵 | ||
その他 | 景観の形成に影響を及ぼす恐れのある行為で、村長が必要と認める事項 |
届出に必要な添付書類
行為の区分 | 図面 | ||
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種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | |
建築物の新築・増築・改築または移転。外観などを変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | 位置図 | 2,500分の1以上 | 方位、行為地など都市計画図の添付 |
配置図 | 100分の1以上 | 敷地の境界、建築物の位置など | |
各面の彩色された立面図 | 50分の1以上 | 主要部分の材料の種別、仕上がり方法および色彩(主な付属施設明記) | |
現況のカラー写真 | 2方向以上(行為地を含めた周辺の状況) 配置図などに撮影位置および方向を記入 |
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工作物の新築・増築・改築または移転。外観などを変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | 位置図 | 2,500分の1以上 | 方位、行為地など |
配置図 | 100分の1以上 | 敷地の境界、建築物の位置など | |
各面の彩色された立面図 | 50分の1以上 | 主要部分の材料の種別、仕上がり方法および色彩(建物と一体のときは、建物についても記載) | |
現況のカラー写真 | 2方向以上(行為地を含めた周辺の状況) 配置図などに撮影位置および方向を記入 |
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都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 | 位置図 | 2,500分の1以上 | 方位、行為地など |
土地利用計画図 | 100分の1以上 | ||
現況のカラー写真 | 2方向以上(行為地を含めた周辺の状況) 配置図などに撮影位置および方向を記入 |
その他、詳細は、以下をご確認ください。