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災害共済給付制度

ページID:0001175 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

忍野村教育委員会では日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しております。
万が一お子さんが学校(村立小中学校)の管理下の災害で負傷した場合に給付が受けられます。

学校の管理下とは

  1. 授業を受けている場合(運動会・遠足・修学旅行などを含む)
  2. 学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合(部活動、林間学校、臨海学校など)
  3. 休憩時間中および学校の定めた特定時間中の場合(始業前、授業間休み、昼休み、放課後)
  4. 通常の経路および方法により通学する場合(登下校中)

給付の種類と給付金額

医療費

保険診療による総医療費の4割
(健康保険診療の自己負担3割 + 療養に伴って要した費用としての1割)

  • 同一の負傷・疾病に関する支給期間は初診日から最長10年間です。

障害見舞金

学校の管理下での負傷および疾病で後遺障害が残った場合、障害の程度によって82万円から3,770万円までの範囲(ただし、登下校中の場合は半額)で給付されます。

死亡見舞金

学校の管理下での災害により死亡した場合および管理下で発症した疾病が直接の原因で死亡した場合、2,800万円が給付されます。ただし、登下校中および突然死の場合は1,400万円の給付となります。

給付の対象とならない場合

  1. 保険適用外の治療を受けた場合
  2. 交通事故などで加害者から賠償を受けた場合
  3. 生活保護の医療扶助を受けた場合(ただし、障害見舞金・死亡見舞金は給付されます。)
  4. 保険診療による総医療費が500点(5,000円)未満の場合
  5. 災害から2年間申請がなかった場合(時効となります。)
  6. 風水害、震災、その他の非常災害による場合
  7. 他の法令の規定による給付などを受けた場合

給付の申請

  • 学校の管理下でけがなどが発生した場合、担任教諭または養護教諭にご連絡ください。申請に必要な書類をお渡しします。
  • 医療機関を受診し、いったん医療費の自己負担分をお支払いのうえ、必要書類の作成を依頼してください。
  • 医療機関で作成された書類を学校に提出してください。学校から、教育委員会経由で日本スポーツ振興センターへ給付申請を行います。
  • 日本スポーツ振興センターの審査を経て給付金額が決定され、忍野村および教育委員会を経由して給付が行われます。

給付申請時の必要な書類など

医療などの状況

医療機関へ受診した際に学校から持参した書類への記載を依頼してください。

調剤報酬明細書

医療機関の処方箋に基づいて薬局で薬を処方された場合、薬局で作成を依頼してください。

治療用装具・生血明細書

医師により治療のために必要と認められ、治療中に購入して装着した治療用装具または輸血した生血について申請する場合に必要な書類です。(装具製作会社または医療器具店の領収書のコピーも添付してください。)

高額療養状況の届

1か月の保険診療による医療費が7,000点(自己負担21,000円)以上の場合に必要です。

  • 必要書類の作成に伴う文書料は、日本医師会などの特別の配慮により大半の医療機関で無料ですが、有料の場合もありますので医療機関で直接お問い合わせください。

加入手続きと共済掛金

教育委員会が一括加入の手続きを行い、共済掛金についても全額公費で負担しています。
詳しくは、「災害共済給付制度について<外部リンク>(独立行政法人日本スポーツ振興センター)」をご確認ください。

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