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区域外就学の申請について

ページID:0001187 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

忍野村にお住まいのお子さんは、忍野小学校・忍野中学校へ通学することを指定しています。
しかし、特例として認められる要件に該当して承認された場合、一定期間住所地と異なる学校へ就学することができます。

申請者

下記の基準にあてはまる事情により、忍野村に区域外就学を希望する児童・生徒の保護者

申請先

忍野村教育委員会

忍野村区域外就学承諾基準

 この基準は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき、区域外就学の承諾ができる場合を定める。

1.学期途中等の村外転出

申請基準 村外転出するが、引き続き忍野村の学校に就学を希望する場合
添付資料 不要
承諾期間 最長で当該年度末まで

2.村外一時転出

申請基準 家の建て替え等のため、一時的に村外に転出するが、概ね1年以内に再度転入することが確実なので、引き続き忍野村の学校に就学を希望する場合
添付資料 建築請負契約書等の写し
承諾期間 転入完了まで

3.転入予定

申請基準 住宅の新築等により、転入することが確実なため、あらかじめ転入予定先の学校へ就学を希望する場合
添付資料 住宅の完成時期が確認できる書類
承諾期間 転入完了まで

4.保護者の勤務形態等

申請基準 保護者の勤務などのため、児童の帰宅後の保護監督が困難で、親族などが児童を預かっている場合
添付資料 在職証明書及び児童預かり証明書等
承諾期間 承諾理由が解消するまで(最長で当該年度末まで)

5.身体的状況

申請基準 心身の障害や疾患により就学校への就学が困難な場合
添付資料 診断書等
承諾期間 承諾理由が解消するまで(最長で当該年度末まで)

6.教育的配慮

申請基準 いじめ・不登校・DV等により就学校に通学することが困難な場合等、教育的配慮を必要とする場合
添付資料 学校長の意見書等
承諾期間 承諾理由が解消するまで

7.その他

申請基準 その他、教育委員会が特に必要と認めた場合
添付資料 理由書及びその他必要とするもの
承諾期間 承諾理由が解消するまで

区域外就学の要件

  1. すべての場合において、通学上の安全が確保できることを前提とする。なお、自転車通学は認めていません。
  2. 区域外就学に関しては、就学する学校運営に支障がない場合において承諾されることとする。

申請方法

必要事項を「区域外就学申請書[Excelファイル/22KB]」へ記載し、忍野村教育委員会へ提出してください。

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