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県外の医療機関で受診した(または窓口無料を利用できなかった)場合はどのような手続きが必要ですか。

ページID:0001337 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

県外の医療機関で受診した場合は、いったん医療費を支払い、翌月の10日以降に受給者証と印鑑、領収書、「こども医療費助成金請求書」を福祉保健課窓口まで提出してください。

  • 領収書の有効期間は、診療月の翌月10日から起算して2年間です。期間を過ぎると助成対象外となりますのでご注意ください。