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介護サービスの自己負担軽減制度の紹介

ページID:0001347 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険利用者負担限度額認定制度

介護保険利用者のうち、所得が低いかたには負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般のかたに比べると負担が軽減されます。
上限額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、忍野村から施設に支払われます。

制度対象者と利用者負担段階

表1
利用者負担段階 対象者
第1段階 生活保護受給者または世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税である老齢福祉年金受給者
第2段階 世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下 かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下
第3段階(1) 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下 かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
第3段階(2) 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超 かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下
  • 年金収入額には老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金、障害年金等)も含みます。
  • その他の合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除きます。
  • 65歳未満のかたは、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下が対象となります。

1日当たりの負担限度額

表2
利用者負担段階 食費 居住費(滞在費)
多床室(特養等) 多床室(老健・療養等) 従来型個室(特養等) 従来型個室(老健・療養等) ユニット型個室的多床室 ユニット型個室
第1段階 300円 0円 0円 320円 490円 490円 820円
第2段階 390円
(600円)
370円 370円 420円 490円 490円 820円
第3段階(1) 650円
(1,000円)
370円 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
第3段階(2) 1,360円
(1,300円)
370円 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合、食費の限度額は()カッコ内の金額です。
  • 施設の設定した食費・居住(滞在費)が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。

介護保険利用者負担限度額認定を希望されるかたは、以下書類に記入のうえ、福祉保健課に申請してください。

認定された場合には、「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、サービスを受ける際、事業者に提示してください。

社会福祉法人などによる利用者負担額軽減制度

社会福祉法人または市区町村が直接経営する社会福祉事業体が、特に生計が困難な利用者に対して、利用者負担の1割と食費、居住費(滞在費)の利用者負担分の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。

対象となるかた

本人を含む世帯全員が村民税非課税で、次の要件をすべて満たすかたが対象となります。

  • 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること
  • 家屋など日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

申請手続き

必要書類を添付の上、福祉保健課に申請してください。
軽減を受けるには、忍野村から発行される「確認証」を施設またはケアマネージャーに提示する必要があります。
また、「確認証」の発行には1週間程度かかります。

詳しくは福祉保健課にお問い合わせください。

介護サービスの自己負担が高額になったとき

高額介護(介護予防)サービス費

同じ月に利用したサービスの1割(所得に応じて2割または3割)の利用者負担の合計がある一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から給付され、負担が軽くなるしくみになっています。

表3
区分 世帯の限度額 個人の限度額
生活保護受給者 15,000円 15,000円
世帯全員が村民税非課 老齢福祉年金受給者 24,600円 15,000円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が800,000円以下 24,600円 15,000円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が800,000円超 24,600円 24,600円
一般 44,400円 44,400円
前年の課税所得金額が145万円以上380万円未満 44,400円 44,400円
前年の課税所得金額が380万円以上690万円未満 93,000円 44,400円
前年の課税所得金額が690万円以上 140,100円 44,400円
  • 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、利用者全員の1割(所得に応じて2割または3割)の利用者負担を合計します。
  • 所得区分によって限度額は異なります。

給付の対象となるかたには郵送でお知らせいたします。
介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書[PDFファイル/121KB]」に記入し、福祉保健課に申請してください。

介護保険と医療保険の自己負担が高くなったとき

高額医療合算介護(介護予防)サービス費

「高額医療費」と「高額介護(介護予防)サービス費」の限度額を適用した後に、世帯内で1年間の自己負担合計額が医療と介護の自己負担合算後の限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。

医療保険

  • 医療保険とは国保、職場の健康保険、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)などのことです。
  • 各医療保険法においては「高額介護合算療養費」と呼ばれます。

計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間です。

自己負担限度額(年額)

70歳未満のかた

表4
所得区分 自己負担限度額(年額)
旧ただし書所得901万円超 2,120,000円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 1,410,000円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 670,000円
旧ただし書所得210万円以下 600,000円
住民税非課税世帯 340,000円
  • 「旧ただし書所得」とは、総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額のことです。

70歳以上75歳未満のかた、後期高齢者医療制度で医療を受けるかた

表5
所得区分 自己負担限度額(年額)
課税所得690万円以上 2,120,000円
課税所得380万円以上 1,410,000円
課税所得145万円以上 670,000円
課税所得145万円未満
(旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合も含む)
560,000円
住民税非課税世帯 310,000円
住民税非課税世帯
(所得が一定以下)
190,000円

介護保険に関する税金の控除について

介護保険料の社会保険料控除

介護保険料も、国民健康保険税などと同様に、所得税・住民税の申告の際に控除対象となります。
特別徴収分は、公的年金等の源泉徴収票に記載されている「社会保険料の金額」になります。「社会保険料の金額」には、介護保険料・後期高齢者医療の保険料・国民健康保険料の特別徴収額が合算されて記載されています。
普通徴収分の納付額が不明のかたは福祉保健課までお問い合わせください。

介護サービス利用料の医療費控除

施設サービスおよび、在宅サービスのうち医療系サービスの利用料は、医療での通院負担と同様の取扱いで医療費控除の対象となるものがあります。確定申告で医療費控除を受けるときは、サービス事業者や施設が発行する領収書(医療費控除の対象となる金額が記載されています。)を添付してください。

要介護認定者のおむつ代の医療費控除

確定申告でおむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の申告の際に、寝たきり状態であることと、治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であり、要介護認定を受けているかたは、「おむつ使用証明書」として代用できる書類を忍野村が交付できる場合があります。申請により、介護保険の主治医意見書の内容を確認して作成した書類を後日送付します。
忍野村が交付した書類のうち「おむつ使用証明書」として代用できるのは、介護保険の主治医意見書の記載内容が一定の条件に該当するかたに限られます。

要介護認定者に係る障害者控除、特別障害者控除

障害者手帳の交付を受けていない要介護認定者で、身体障害者に準ずる状態にあると認められるかたに対して、所得税および村県民税の障害者控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」を申請により交付します。
介護保険の主治医意見書を基に判定し、認定者には約1週間後に認定証を郵送します。
要介護認定を受けていても、必ずしも障害者控除の対象とはなりません。

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