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住宅改修費支給について

ページID:0001349 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

要介護認定を受けて介護サービスを利用しているかたが、家庭で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取り付けや、段差解消などの小規模な改修を行った場合、改修に要した費用の一部を支給しています。

対象となる工事

次の工事が支給の対象となります。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

なお、屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

支給額

対象となる住宅改修費の9割(所得に応じて8割または7割)相当額が支給されます。
ただし、要介護度にかかわらず、支給される改修費用の上限は20万円とし、原則1回のみです。
事前申請をせずに工事を行った場合は保険適応できないことがありますので注意してください。

事前申請に必要なもの

次のものをそろえて福祉保健課に申請してください。
申請後、保険給付として適当な改修かどうかを確認をし、1週間から10日以内に決定通知を送付致します。

申請に必要なもの

事前申請により、保険給付の対象となる工事を行った後、次のものをそろえて福祉保健課に申請してください。

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