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住宅改修費支給について
要介護認定を受けて介護サービスを利用しているかたが、家庭で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取り付けや、段差解消などの小規模な改修を行った場合、改修に要した費用の一部を支給しています。
対象となる工事
次の工事が支給の対象となります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
なお、屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
支給額
対象となる住宅改修費の9割(所得に応じて8割または7割)相当額が支給されます。
ただし、要介護度にかかわらず、支給される改修費用の上限は20万円とし、原則1回のみです。
事前申請をせずに工事を行った場合は保険適応できないことがありますので注意してください。
事前申請に必要なもの
次のものをそろえて福祉保健課に申請してください。
申請後、保険給付として適当な改修かどうかを確認をし、1週間から10日以内に決定通知を送付致します。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書[PDFファイル/106KB]
- 住宅改修が必要な理由書[PDFファイル/150KB]
- 工事見積書
- 改修前の状況を確認できる写真(便所、浴室、廊下等の各所ごととし、原則として撮影日がわかるもの)
- 平面図(住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの)
- 商品カタログ(手すり、引き戸、便器等の商品カタログがある場合)
- 住宅改修承諾書[PDFファイル/53KB](改修を行う住宅の所有者が当該利用者でない場合)
申請に必要なもの
事前申請により、保険給付の対象となる工事を行った後、次のものをそろえて福祉保健課に申請してください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[PDFファイル/96KB]
- 領収書
- 工事費内訳書
- 改修前および改修後それぞれの写真(撮影日付き)