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介護保険の適用除外施設について

ページID:0001369 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者)または、1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険適用除外施設(注)に入所した場合は、介護保険被保険者には該当しません。そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所されたときには、届出が必要になります。

65歳以上の人が介護保険適用除外施設を入所または退所した場合

忍野村役場福祉保健課へ届出が必要です。

介護保険適用除外施設に入所したかた

介護保険の資格を喪失し、介護保険料が賦課されなくなります。また介護保険のサービスを受けることができません。

介護保険適用除外施設を退所したかた

介護保険の資格を取得し、介護保険料が賦課されます。介護が必要になったときには、介護認定を受け、費用の一部を支払って介護保険のサービスを利用できます。

届出書類

40歳以上65歳未満の2号被保険者のかたが介護保険適用除外施設を入所または退所した場合

40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、加入している各医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)へ届出が必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。
忍野村の国民健康保険に加入しているかたは、適用除外施設入所の届出をしていただくことで国民健康保険の介護分の納付の必要がなくなります。

(注)介護保険適用除外施設に関する要件

事務の根拠:介護保険法施行法第11条・介護保険法施行規則第170条第1項

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  2. 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という)に入所している身体障害者

事務の根拠:介護保険法施行規則第170条第2項

  1. 重症心身障害児施設(児童福祉法第42条の2)
  2. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  4. 国立ハンセン病療養所等
  5. 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
  6. 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る)
  8. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る)
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