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介護保険関連用語解説

ページID:0001375 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

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表1
用語 解説
アセスメント 介護が必要なかたは、一人ひとり実情が異なりますので、介護が必要なかたの生活状態全体を把握し、その上でどのような介護が必要であるか課題を分析することです。
一次判定 要介護認定申請に基づく訪問調査の結果を、厚生労働省のコンピュータソフトを使って行う最初の判定のことです。その後、認定審査会においては二次判定が行われます。
ADL 日常生活動作(Activities of Daily Living)のことです。人間が自立して生活をしていくための基本的な動作で、「食事」、「排泄」、「整容」、「更衣」、「入浴」、「移動」、「歩行」などの動作をいいます。
介護サービス 介護保険で利用できるサービスで、大きく分けて在宅介護サービスと施設介護サービスの2つがあります。
介護支援専門員
(ケアマネジャー)
介護保険のサービスを受けたい利用者と、サービスを提供する事業者との橋渡しをするかたのことをいいます。本人や家族に代わって居宅サービス計画の作成やサービス提供事業者との連絡調整を行います。その他にも認定申請の代行や、要介護者や家族などの相談・アドバイスを行います。
介護認定審査会 要介護・要支援認定の申請に対して、審査判定(これを、二次判定といいます)を行う会議です。1つの合議体は医療・保健・福祉の専門家で構成されていて介護認定審査会を運営しております。
介護報酬 介護サービス提供事業者や介護施設に支払われるものです。
介護保険 現在、寝たきりのかたや認知症などによって日常生活がひとりでは困難なかたが増えています。そのようなかたたちが安心して暮らすためには、誰かの手助けが必要です。そこで、社会全体みんなで手助けをしようということでつくられた制度が介護保険です。
介護保険は、平成12年4月1日からスタートしました。
介護保険給付 介護サービスを利用する際には、サービスを提供した側へ利用料を支払っていただきます。その際に、利用料の1割(一定以上の所得者は2割または3割)を利用者が負担しますが、残りの9割(一定以上の所得者は8割または7割)は介護保険から給付されます。
介護保険給付の制限 介護保険料を一定期間滞納すると、介護サービスを受けた時に介護保険からの保険給付が制限されます。「制限」には、支払方法の変更、保険給付の差止め、給付額の減額の3種類があります。
介護保険資格者証 要介護・要支援認定申請をする際には、認定申請書にご記入いただき、介護保険被保険者証をご提出していただきます。その際、介護保険被保険者証の代わりとして交付されるものが、介護保険資格者証です。
介護保険施設 特別養護老人ホームや在宅への復帰を目指すリハビリ施設、医療と介護の両方の機能を持った施設などです。それぞれ、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設という呼びかたをします。
介護保険被保険者証 介護保険の加入者に対して交付されるものです。
介護保険被保険者証は、被保険者の住所・氏名などの他に、認定結果やケアプラン作成事業者などが記載されています。認定申請時や介護サービス利用時に必要となりますので大切に保管してください。
第2号被保険者には、認定申請をされたかた・交付申請のあったかたに対して交付されます。
介護保険料基準月額 介護保険料の料率は、所得に応じて第1段階から第9段階の9つに分かれています。第1段階が1番保険料が低く、第9段階が1番高い保険料になります。第5段階が基準額です。忍野村で今後3年間に必要な介護サービス費の総額のうち、第1号被保険者の負担割合である23パーセントを、村内の65歳以上のかたの人数で割って算出した金額です。保険料負担段階の5段階が基準額となり、忍野村の基準月額は4,802円となります。
介護保険料の口座振替 普通徴収により介護保険料を納付するかたが、ご自分の銀行などに持つ口座から介護保険料を引き落として納付する方法です。介護保険料の各納期限日に引き落としがされます。口座振替の手続きをするためには、通帳と印鑑を持参し、金融機関の窓口にある口座振替依頼書へ記入して提出してください。
介護予防サービス 要支援1、要支援2のかたが利用できるサービスです。基本的には要介護のかたと同様ですが、心身の機能の維持・改善などの目的に応じて、介護予防通所介護などの中で、「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」のプログラムが選択できます。
ただし、介護保険施設や通院乗降介助、一部の福祉用具の貸与などは利用できません。
介護予防サービス計画
(ケアプラン)
要支援1、要支援2のかたのケアプランです。地域包括支援センターの保健師などが、アセスメント表や本人・家族との話し合いの上、目的を設定し、その目的を達成するための計画を作成します。
介護療養型医療施設 急性期の治療を終えて回復期に入ったかたのための、医療と介護の両方の機能を持った施設です。
介護老人保健施設 看護やリハビリなどの介護サービスを受けながら、家庭や地域への復帰を目指して機能訓練をする施設です。
介護老人福祉施設 常に介護が必要で、自宅では介護できないかたが対象の施設です。住所地を施設に移すことが必要になります。
過誤納金 年度の途中で介護保険料の計算要件に変更が発生した場合には、介護保険料の再計算を行います。これにより、既に納付した額が多くなってしまった場合や、誤って二重に納付してしまった場合の納めすぎとなった額を過誤納金といいます。
仮徴収 特別徴収のかたは4月、6月、8月の年金から差し引きされる介護保険料が、仮徴収という方法で賦課されます。
介護保険料は村民税の課税状況などにより納付すべき金額が決まります。忍野村の村民税額の決定は、毎年6月の初旬です。そのため、介護保険料額の決定が7月にずれ込むので、介護保険料額が決まるまでは、前年度の介護保険料の賦課額を仮に納めていただくことになります。
居宅サービス計画
(ケアプラン)
どのような介護サービスを利用するのかを整理した計画書のことです。計画書を作成するにあたっては、介護支援専門員との面談やアセスメントを行います。この計画書の作成費用は、全額介護保険から支給されます。
更新申請 現在介護保険の「要介護1~要介護5」もしくは「要支援1・要支援2」の認定を受けているかたが、認定有効期間の満了後も継続してサービスを利用するために行う申請です。有効期間満了の60日前から申請することができます。(村から更新のお知らせが届きます)
在宅介護サービス 訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具の貸与など、その他様々なサービスがあります。各サービスの内容については、個々の説明をご覧ください。
支給限度額 支給限度額とは、訪問介護や訪問看護、通所サービスなどの「訪問通所サービス」を利用する場合に、1か月あたりに介護保険で利用できる金額の上限額のことです。支給限度額を超えて介護サービスを利用した場合には、全額自己負担になります。
施設介護サービス 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類に入所して受けるサービスです。各サービスの内容については、個々の説明を参考にしてください。
指定居宅介護支援事業者 事前に都道府県に届出を行い指定を受けた、居宅サービス計画を作成する事業者のことです。介護支援専門員(ケアマネージャー)が常駐しています
主治医意見書 認定申請をしたかたの主治医が、医学的な管理の見地から所見を述べた書類です。介護認定審査会において、審査判定の資料となります。
償還払い サービス利用料を1度全額お支払いいただき、あとで9割(一定以上の所得者は8割または7割)をお返しする方式。
滞納保険料 納付書で納めていただく際に、指定された納期限までに納められていない介護保険料のことです。滞納が発生した場合には、役場から督促状を郵送します。それでも納付されないときには催告書を郵送します。
第1号被保険者 介護保険を利用できない特定の施設に入所されているかたを除いた、すべての65歳以上のかたです。
第2号被保険者 介護保険を利用できない特定の施設に入所されているかたを除いた、40歳~64歳までの医療保険に加入しているかたです。
地域包括支援センター 保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの職員が、総合的、包括的な支援・援助にあたります。地域包括支援センターが行う業務としては、介護予防マネジメントとしての介護予防プランの作成、地域支援の総合相談、権利擁護、虐待の早期発見・防止、ケアマネジメント支援があります。
地域密着型サービス 高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるのが地域密着型サービスです。
地域密着型サービスには、次のものがあります。
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設入所者生活介護
月割賦課 介護保険の被保険者資格を有していた月数に応じて、介護保険料を賦課することをいいます。これは、転入や転出、または死亡などにより、介護保険の被保険者資格を有していた期間に変動があった場合に行います。
特定入所者介護サービス費 介護保険施設に入所中のかたや、ショートステイを利用しているかたの食費、居住費、滞在費は全額自己負担となっています。ただし、所得の少ないかたに配慮し、負担の限度額が設定されています。その限度額を超えた金額は、特定入所者介護サービス費として支給されます。
特定福祉用具 心身の機能が低下した高齢者に対して毎日の生活を支援したり、身体の機能訓練などを行うための用具をいいます。介護保険制度には、これらの用具を貸し出したり(福祉用具の貸与)、購入する費用の一部を支給(福祉用具購入費の支給)する制度があります。
認定有効期間 介護認定には有効期間が定められていて、原則12か月となっています。また、認定有効期間が12か月となるかた以外に、心身の状態に応じて3か月~48か月のかたもいます。この有効期間の満了日は、月の末日になります。認定有効期間は介護保険被保険者証に記載されます。介護が必要なかたの心身の状況は、常に安定しているとは限りません。そのためこのような有効期間が定められています。認定有効期間の満了日が近づくと、再度認定申請をしていただくようになります。(村から更新のお知らせが届きます)これを更新申請といいます。
要介護認定 介護サービス、または介護予防サービスを受けるためには、どのくらいの介護が必要なのか、どの要介護状態区分に該当するかを認定します。
要介護状態区分 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の5つの区分があります。
要支援状態区分 要支援1、要支援2の2つの区分があります。
利用者負担額 介護サービスを利用した場合、原則費用の1割(所得に応じて2割または3割)を負担し、9割(所得に応じて8割または7割)が介護保険から給付されます。