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特定福祉用具購入費支給について
要介護認定を受けて介護サービスを利用しているかたが、「排せつ」や「入浴」などに使用する福祉用具を購入した場合、購入費の一部を支給しています。
対象となる福祉用具
次の福祉用具が支給の対象となります。
- 腰掛便座
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む)
- スロープ(令和6年4月1日~)
- 歩行器(令和6年4月1日~)
- 歩行補助つえ(令和6年4月1日~)
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす・入浴用介助ベルトなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
支給額
対象となる特定福祉用具購入費用の9割(所得に応じて8割または7割)相当額が支給されます。
ただし、要介護度にかかわらず、支給される特定福祉用具の購入費用の上限は、同一年度に10万円までです。
なお、指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
次のものをそろえて福祉保健課に申請してください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書[PDFファイル/101KB]
- 領収書
- 福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要が分かるもの