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特定福祉用具購入費支給について

ページID:0001377 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

要介護認定を受けて介護サービスを利用しているかたが、「排せつ」や「入浴」などに使用する福祉用具を購入した場合、購入費の一部を支給しています。

対象となる福祉用具

次の福祉用具が支給の対象となります。

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む)
  • スロープ(令和6年4月1日~)
  • 歩行器(令和6年4月1日~)
  • 歩行補助つえ(令和6年4月1日~)
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす・入浴用介助ベルトなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

支給額

対象となる特定福祉用具購入費用の9割(所得に応じて8割または7割)相当額が支給されます。
ただし、要介護度にかかわらず、支給される特定福祉用具の購入費用の上限は、同一年度に10万円までです。
なお、指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

次のものをそろえて福祉保健課に申請してください。

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