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介護サービス利用時の自己負担について

ページID:0001379 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

居宅介護サービスを利用したとき

介護保険では、要介護状態区分に応じて上限額が決められています。
上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は1割(一定以上の所得者(*)は2割または3割)ですが、上限額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

(*)
本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の合計所得金額(年金収入含む)が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上のかたは2割
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の合計所得金額(年金収入含む)が単身340万円以上、2人以上世帯463万円以上のかたは3割

1か月分のサービス利用限度額

表1
要介護度 利用限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
  • 施設などに入所して利用するサービスは、上記の限度額は適用されませんので、注意してください。

次のサービスは、上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています。

特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

利用額年間10万円の自己負担額

所得に応じて年間1万円(10万円×1割)または年間2万円(10万円×2割)もしくは年間3万円(10万円×3割)

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

利用額年間20万円(同一住宅)の自己負担額

所得に応じて年間2万円(20万円×1割)または年間4万円(20万円×2割)もしくは年間6万円(20万円×3割)

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

医師・歯科医師が行う場合は1か月1万円(月2回まで)所得に応じて自己負担額1,000円または2,000円もしくは3,000円 など

施設サービス・短期入所サービスを利用したとき

サービスを利用したら費用の1割を自己負担します。
施設サービス・短期入所サービスを利用したときは、介護サービス費の1割(所得に応じて2割または3割)に加え、食費・居住費(滞在費)・日常生活費が自己負担となります。

介護サービス費の1割(所得に応じて2割または3割)+食費+居住費(滞在費)+日常生活費=自己負担

食費・居住費(滞在費)のめやす

食費・居住費(滞在費)は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準額が定められています。

日額食費の水準額(日額)

表2
施設の種類 食費
介護老人福祉施設 1,392円
介護老人保健施設・介護療養型医療施設 1,392円

居住費(滞在費)の水準額(日額)

表3
施設の種類 従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型準個室
介護老人福祉施設 1,171円 855円 2,006円 1,668円
介護老人保健施設・介護療養型医療施設 1,668円 377円 2,006円 1,668円