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介護保険料について

ページID:0001399 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料は40歳以上のみなさんから納めていただきます。

介護保険のサービス提供費用のうち、50パーセントは皆さんからの保険料で負担し、残り50パーセントは公費(税金)で負担しています。
公費(税金)の内訳は、国が約25パーセント、都道府県と市町村がそれぞれ12.5パーセントずつ負担しています。

介護保険の財源の内訳

  • 保険料の内訳
    1. 65歳以上のかたの保険料23パーセント
    2. 40~64歳のかたの保険料27パーセント
  • 公費(税金)の内訳
    1. 国庫負担約25パーセント
    2. 都道府県負担約12.5パーセント
    3. 市町村負担12.5パーセント

40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

介護保険料の決めかた

介護保険料の決めかたは年齢によって2通りに分かれます。

40歳から64歳のかた(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料

介護保険料は、ご本人の前年の所得金額および世帯の村民税課税状況により以下の13段階に分かれています。

  • 令和7年度の第1号被保険者の介護保険料は次のとおりです。
表1
所得段階 対象となるかた 保険料
保険料率 年額
月額
第1段階 生活保護受給者のかた、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税のかた、世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80.9万円以下のかた

×0.455

26,300円
2,192円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円超120万円以下のかた ×0.685 39,500円
3,292円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超のかた ×0.690 39,800円
3,317円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下のかた ×0.900 51,840円
4,320円
第5段階
(基準)
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円超のかた ×1.000 57,600円
4,800円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満のかた ×1.200 69,120円
5,760円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた ×1.300 74,880円
6,240円
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた ×1.500 86,400円
7,200円
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた ×1.700 97,920円
8,160円
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた ×1.900 109,440円
9,120円
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた ×2.100 120,960円
10,080円
第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた ×2.300 132,480円
11,040円
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上のかた ×2.400 138,240円
11,520円

また、給付費に対する50パーセントの公費負担とは別に公費を投入し、次のとおり低所得者のかたの保険料が軽減されます。

表2
期間 対象となる所得段階 保険料基準額に対する保険料率 月額 年額
令和6年4月~令和9年3月 第1段階 0.455% → 0.285% 1,375円 16,500円
第2段階 0.685% → 0.485% 2,334円 28,000円
第3段階 0.690% → 0.685% 3,292円 39,500円

介護保険料の納付方法について

第1号被保険者(65歳以上のかた)

以下の2つの納付方法のいずれかとなります。

特別徴収

受給している老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などが、年額18万円以上のかたは、年金から天引きになります。
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。

令和7年度介護保険料納期限一覧表(特別徴収)
  仮徴収(*1) 本徴収(*2)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
年金引き落とし日 15日 13日 15日 15日 15日 13日
保険料納付日 5月12日 7月10日 9月10日 11月10日 1月13日

3月10日

(*1)前年度から継続して年金から差し引かれている人は、前年の所得が確定するまでは、仮に算定された保険料を納めます。
(*2)確定した年間保険料額から、仮徴収分としてすでに納めた分を差し引いた金額を、各納期に分けて納めます。

特別徴収のかたでも次のように、一時的に普通徴収(納付書)で納める場合があります。

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で特別徴収対象年金の受給が始まったとき
  • 年度途中で他の市町村から転入したとき
  • 年度途中で所得段階(年額保険料)が変わったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき など

普通徴収

受給している老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などが、年額18万未満のかたは、納付書で納めます。
忍野村から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関で納めます。
納付日までに納付されない場合には、役場から督促状を発送します。必ずご確認ください。

令和7年度介護保険料納期限一覧表(普通徴収)
  介護保険料納期限
(休日の場合、次営業日)
督促発送日
(休日の場合、前日)
1期 令和7年7月31日 令和7年8月19日
2期 令和7年9月30日 令和7年10月17日
3期 令和7年12月1日 令和7年12月19日
4期 令和8年2月2日 令和8年2月19日
随時分 令和8年3月2日 令和8年3月19日
随時分 令和8年3月31日 令和8年4月17日

4月以降分については7月本算定時に一括発送します。

口座振替について

普通徴収のかたで口座振替を申し込むには、役場で金融機関のキャッシュカードを専用端末で読み込み、暗証番号を入力する方法か、金融機関等の窓口で、預金通帳・通帳届出印を持参して申し込む方法があります。
なお、各期とも前月の20日が申込期限となっています。
納期ごとに金融機関に行く手間が省け、納め忘れもなく便利です。

第2号被保険者(40歳から64歳のかた)

医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を上乗せして納めます。

保険料の滞納について

特別な理由がないのに保険料を滞納すると、滞納期間に応じて給付の差し止めや利用者負担の引き上げなどが行われます。

1年以上滞納すると

利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。
後日、申請により保険給付分が払い戻されます。

1年6か月以上滞納すると

利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻し申請をしても、一部または全部が一時的に差し止められます。

2年以上滞納すると

保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられます。
また、高額介護サービス費なども受けられなくなります。
(※現役並みの所得があり負担割合が3割のかたは、2年以上滞納した場合、負担割合は4割に引き上げられます。)

介護保険は高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。
誰もが安心してサービスを受けられるよう、保険料の納め忘れのないようにしましょう。