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生活保護

ページID:0001406 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

私達の一生の間には、さまざまな事情で生活に困ってしまうことがあります。働き手が病気や事故、その他さまざまな事情で生活に困っている場合に国が援助する仕組みを生活保護制度といいます。
生活保護は、自分の力だけではどうしても生活ができないかたに対して、困っている程度に応じて経済的な援助を行うとともに、一日も早く自分の力で生活できるよう手助けをする制度です。
憲法第25条の理念に基づき定められた生活保護法による保護を受けることができます。
この制度では、国で定めた要件を満たせば、誰でも保護を受けることができます。

種類

生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの保護の種類があり、この中で、保護の対象となる世帯が必要とするものを援助します。
※医療扶助および介護扶助は、医療機関などに委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。扶助の基準は、厚生労働大臣が設定します。扶助費の額は、世帯の状況により異なります。
詳しくはご相談ください。

要件

生活保護の受給については、世帯全員の収入と国の定める最低生活費の基準を比較して決定します。
以下の4つの原則を可能な限り行っても、なおかつ生活ができない場合にその困っている程度に応じて生活保護費を決定し、支給します。
保護を受けようとする前に、次のような努力をしてください。

  1. 働くことができるかたは、自分の能力に応じて働いてください。(能力の活用=能力に応じて働くことが義務付けられています。)
  2. 年金や手当てなど、他の法律で受けられる援助はすべて受けてください。(他の法律や制度の活用)
  3. 利用できる資産は、すべて生活のために活用してください。(資産の活用=土地・家屋、貯金、生命保険、車などの資産があった場合、それらを金銭に換えて生活費にあてる必要があります。ただし、保有が認められるものもあります。)
    なお、資産とは、不動産・預貯金・自家用車・生命保険などです。
  4. 親子、兄弟姉妹などの援助を受けられるときは、まずその援助を受けてください。(扶養義務の履行)

これらの努力をしてもなお、生活ができない場合に保護が受けられます。

詳しくは、「生活保護制度<外部リンク>(厚生労働省)」をご確認ください。

申請手続きと相談窓口

生活保護の申請手続きは福祉保健課で行いますが、審査事務など主管事務は山梨県富士・東部保健福祉事務所が行います。
経済的な生活の心配ごとなどは福祉保健課で相談を受け付けています。また、地区の民生委員・児童委員が相談に応じることも可能です。
あらかじめ、お問い合わせください。

申請について

  • 申請は、保護を受けようとする人の申請が必要です。この申請は、本人か同居の親族または親兄弟などの扶養義務者が申請できます。
  • 申請をすると担当員(ケースワーカー)が、保護が必要かどうかを判断するために、保護を受けようとする人の家庭や必要な場合には(医)院などを訪問し、調査します。また必要に応じて関係書類を提出・提示してもらうことがあります。

生活保護費については、国が決めている基準に基づいてあなたの世帯の最低生活費を計算し、その金額とあなたの世帯のあらゆる収入とを比べて、その足りない分を保護費として支給します。