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自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患で通院治療を受けている場合に医療費の自己負担を軽減します。
医療保険の種類にかかわらず、自己負担額は原則1割負担になりますが、世帯の所得水準などに応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定します。
対象となるかた
通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む)を有するかた
必要書類
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療)(受診している医療機関に依頼してください。)
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳の診断書のみで申請できます。 - 健康保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 所得状況などの調査に関する同意書
- 市町村民税非課税世帯のかたで受診者本人の収入が80万円以下の場合、このことを証明する書類(年金振込通知書など)
申請の手続き
手続きについては、福祉保健課に申請してください。
その他の手続き
次の届出に必要な書類については、福祉保健課にお問い合わせください。
- 指定医療機関の変更や追加をするとき
- 加入健康保険の世帯構成員に変更があったとき
- 氏名、住所、加入健康保険など、受給者証の記載事項に変更があったとき
- 受給者証を破損したり、紛失したりしたとき
- 受給者証を使用しなくなったとき
有効期限
1年間
- 継続して自立支援医療を受けるためには、再度申請していただく必要があります。
有効期間の終了する3か月前から1か月前までに申請してください。