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重度心身障害者医療費貸与制度

ページID:0001409 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費助成を受けているかたが、安心して適切な診療などを受けられるよう、必要な資金を貸与します。

対象となるかた

忍野村から重度心身障害者医療費助成金受給資格者証の交付を受けているかた

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(障害者手帳、運転免許証、健康保険の被保険者証など)
  • 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証
  • 200円分の収入印紙(貸与申請額が1万円未満の場合は不要)
  • 重度心身障害者医療費助成金の振込先口座の口座番号などが分かるもの

その他、お持ちの場合は限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、直近の月の医療費領収書も持参してください。

申請期間

受診予定月の前々月11日から前月10日まで

  • ただし、やむを得ない事情がある場合、上記期間を過ぎての申請も受け付けます。

申請方法

福祉保健課にて、受給者の署名による申請をお願いします。

  • ただし、事情により代理申請なども可能です。

貸与方法

1か月分の医療費を貸与

  • ただし、県外の医療機関などの診療や柔道整復師などの保険診療の対象となる療養を受ける場合は対象になりません。

貸与限度額

高額療養費制度の自己負担限度額

  • ただし、特に理由がある場合は上限10万円まで(貸与額は千円単位)。

償還方法

原則、借りたお金で医療費を支払えばその分の医療費助成金から直接償還(返済)することになります。

償還期限

診療月の4か月後の末日

  • なお、この制度で借りたお金は、医療費以外に使うことはできません。

重度心身障害者医療費貸与制度について、詳しくは「重度心身障害者医療費貸与制度<外部リンク>(山梨県)」をご確認ください。