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療育手帳の交付
療育手帳は、知的発達に遅れがあるかたが、各種の援護やサービスを受けるために必要な手帳です。
各種の援護を受けるためには、療育手帳の交付を受けなければなりません。
手帳は、障害の程度によって6段階に区分されています。
対象となるかた
標準化された知能検査により測定された知能指数(IQ)を基本として、日常生活における基本動作、介護状態などを勘案して知的障害と判定されたかた
知的障害者の障害程度の基準
知的障害者の障害程度はA-1からB-2までの6段階に区分されています。
基準の詳細は以下のとおりです。
区分1 | 区分2 | 詳細 |
---|---|---|
重度 | A-1 | 最重度または高度の知的障害を有し、かつ身体障害者福祉法に基づく障害の程度が1級または2級に該当する者 |
重度 | A-2a | 最重度の知的障害を有する者 |
重度 | A-2b | 重度の知的障害を有する者 |
重度 | A-3 | 中度の知的障害を有し、かつ身体障害者福祉法に基づく障害の程度が1級から3級に該当する者 |
その他 | B-1 | 中度の知的障害を有する者 |
その他 | B-2 | 軽度の知的障害を有する者 |
受けられる援護とサービスについて
療育手帳を交付されたかたは手帳の程度に応じた援護やサービスを受けることができます。
受けられる援護とサービスは手帳により異なりますので詳細は手帳の交付時に説明させていただきます。
新規交付申請手続き
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
必要書類
- 療育手帳交付申請書
- 証明写真(たて4センチ×よこ3センチ) 1枚
注意事項
- 本人または保護者が代わって申請することができます。
- 写真は証明写真でなくてもかまいません。スナップ写真を大きさをあわせて切ったものでも受け付けます。ただし、サングラスや帽子のない状態で顔がわかるものでお願いします。
申請から受領までの流れ
申請受付後、山梨県の児童相談所にて判定を行い、その結果に基づき手帳が交付され、福祉保健課にて受領していただきます。
再判定手続き
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
必要書類
- 再判定依頼書
- 証明写真(たて4センチ×よこ3センチ) 1枚
- 療育手帳
再発行手続き
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
必要書類
- 療育手帳再交付申請書
- 証明写真(たて4センチ×よこ3センチ) 1枚
- 療育手帳
注意事項
- 手帳を紛失してしまった場合は手帳の提出は不要です。
- 交換により手帳がお手元に残っている場合は返還手続きを行ってください。
居住地・氏名変更手続き
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
必要書類
- 記載事項変更届
- 療養手帳
注意事項
- 村外から忍野村へ転入、忍野村内の中で住所が変更になるかたが対象になります。(県外からの転入は新規交付申請が必要です。)
- 他市町村へ住所が変更になる場合は他市町村の窓口にお問い合わせください。
返還手続き
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
必要書類
- 療育手帳返還届
- 療育手帳
手続きが必要となる場合
- 手帳の交付を受けているかたが死亡した場合
- その障害程度が障害者障害程度等級表に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合