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精神障害者保健福祉手帳の交付

ページID:0001423 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する人(知的障害者は除く)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制限を受けている人に対して、申請によって交付され、この手帳を取得することにより、障害程度に応じた各種サービスを利用するために必要です。
この手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに更新手続きが必要です。(有効期限の3か月前から更新手続きを行うことができます。)

新規交付申請手続き

次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。

必要書類

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 証明写真(たて4センチ×よこ3センチ) 1枚
  • 医師の診断書(手帳用)または障害年金証書と同意書

申請から受領までの流れ

申請書→忍野村→山梨県精神保健福祉センター→忍野村→申請者本人

再判定(更新)手続き

有効期限の3か月前から更新の手続きができます。
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。

必要書類

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 証明写真(たて4センチ×よこ3センチ) 1枚
  • 医師の診断書(手帳用)または障害年金証書と同意書

再交付手続き

次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。

必要書類

  • 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
  • 証明写真(たて4センチ×よこ3センチ) 1枚
  • 精神障害者保健福祉手帳

居住地・氏名変更手続き

次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。

必要書類

  • 記載事項変更届
  • 精神障害者保健福祉手帳

注意事項

  • 忍野村内で住所が変更になるかたが対象になります。
  • 他市町村へ住所が変更になる場合は他市町村の窓口にお問い合わせください。

返還手続き

次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。

必要書類

  • 精神障害者保健福祉手帳返還届
  • 精神障害者保健福祉手帳

手続きが必要となる場合

  • 手帳の交付を受けているかたが死亡した場合
  • その障害程度が対象事項に該当しなくなった場合
  • 再交付申請により新たに手帳を交付された場合