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身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は、身体に永続すると認められる障害があるかたに対して交付する手帳です。
この手帳を持っているかたが、その自立のために必要な身体障害者福祉法などの各種の援護を受けることができる証となるものです。手帳は1級~6級に区分されています。
身体障害者福祉法など、各種の援護を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
対象となるかた
身体に永続的な一定の障害があり、その障害程度が身体障害者程度等級表に該当するかた
(障害の程度や詳細などについては、かかりつけの医療機関に相談してください。)
身体障害者の障害等級の基準
身体障害者の障害等級は1級~6級に区分されています。
受けられる援護とサービスについて
障害者手帳を交付されたかたは、手帳の等級に応じた援護やサービスを受けることができます。
受けられる援護とサービスは手帳により異なりますので詳細は手帳の交付時に説明させていただきます。
申請を行わなければ障害者手帳は交付されませんのでご注意ください。
新規交付申請手続き
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
必要書類
- 身体障害者手帳交付申請書
- 証明写真(たて4センチ×よこ3センチ) 1枚
- 医師の診断書・意見書(6か月以内のもの)
注意事項
- 15歳未満の児童の身体障害者手帳の申請については、保護者が申請をします。
- 写真は証明写真でなくてもかまいません。スナップ写真を大きさをあわせて切ったものでも受け付けます。ただし、サングラスや帽子のない状態で顔がわかるものでお願いします。
- 診断書・意見書は、身体障害者福祉法15条により指定された医師のものに限ります。
申請から受領までの流れ
申請受付後、約1か月~2か月後に手帳受領案内を送付しますので、必要書類を持参のうえ、福祉保健課で受け取ってください。
その際、手帳の等級に応じたサービス内容のご説明をいたしますので、必要なサービスの申し込みなどについて相談してください。
再交付申請手続き(障害変更)
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
必要書類
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 証明写真(たて4センチ×よこ3センチ) 1枚
- 医師の診断書・意見書(6か月以内のもの)
- 身体障害者手帳
注意事項
- 写真は証明写真でなくてもかまいません。スナップ写真を大きさをあわせて切ったものでも受け付けます。ただし、サングラスや帽子のない状態で顔がわかるものでお願いします。
- 医師の診断書・意見書は、山梨県が指定した医師のものに限ります。
- 身体障害者手帳は内容確認後いったんお返しし、後日新手帳交付時に返還となります。
- 新しい手帳の交付時には古い手帳の返還手続きを行ってください。
再発行手続き
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
必要書類
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 証明写真(たて4センチ×よこ3センチ) 1枚
- 身体障害者手帳
注意事項
- 写真は証明写真でなくてもかまいません。スナップ写真を大きさをあわせて切ったものでも受け付けます。ただし、サングラスや帽子のない状態で顔がわかるものでお願いします。
- 身体障害者手帳を紛失してしまった場合は提出は不要です。
- 交換により身体障害者手帳がお手元に残っている場合は返還手続きを行ってください。
居住地・氏名変更手続き
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
必要書類
- 居住地・氏名変更届
- 身体障害者手帳
注意事項
- 村外から忍野村への転入、村内での住所が変更になるかた・婚姻などにより氏名が変更になるかたが対象になります。
- 他市町村へ住所が変更になる場合は他市町村の窓口にお問い合わせください。
返還手続き
次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
必要書類
- 身体障害者手帳返還届
- 身体障害者手帳
手続きが必要となる場合
- 手帳の交付を受けているかたが死亡した場合
- 障害程度が身体障害者障害程度等級表に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合