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避難行動要支援者制度のお知らせ

ページID:0001437 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

「災害対策基本法」の一部改正により「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられました。
この制度は、災害が発生した際に自ら避難することが困難な人で、特に支援を必要とする人(避難行動要支援者)の名簿を作成し、災害時の安否確認や避難支援に役立てます。
また、避難行動要支援者名簿に掲載された人のうち、平常時からの名簿情報の提供に同意した人については、自治会(内野・忍草両区会、平山自治会)や消防、警察といった避難支援等関係者に名簿が提供され、日頃から地域での見守りや支え合い活動に活用されます。

避難行動要支援者名簿

村では、これまでも本人からの登録の申し出により受け付け、名簿(要援護者台帳)を作成してきましたが、来年度から次の2つの名簿を作成します。

1.災害時の安否確認、避難誘導、救助活動にのみ活用される名簿(対象者全員登録)

この名簿は災害時のみ活用される名簿です。登録対象者全員が登録されます。災害時に限って本人の同意がなくても、避難支援等関係者に情報提供します。

災害時の安否確認、避難誘導、救助活動にのみ活用される名簿(対象者全員登録)の画像

2.平常時から地域の避難支援体制の整備や見守り活動に活用される名簿(希望者のみ登録)

情報提供に同意した人のみ登録される名簿です。日頃の見守りや避難訓練の実施などに活用され、災害時の支援を受けやすくなります。

平常時から地域の避難支援体制の整備や見守り活動に活用される名簿(希望者のみ登録)の画像

避難行動要支援者名簿登録対象者

在宅で下記のいずれかの要件に当てはまるかた(施設入所者、長期入院者は除く)

表1
介護保険制度 要介護認定3~5
要支援(事業対象者含む)または要介護認定の一人暮らし高齢者、または高齢者世帯でいずれもが要支援者(事業対象者含む)、または要介護認定のかた
身体障害者手帳 1級、2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者(心臓・じん臓障害のみで該当のかたは除く)
療育手帳 A判定
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級で単身世帯
難病患者 村の生活支援を受けている難病患者
その他 具体的な理由により、本人(家族または地域の支援者等)が避難行動要支援者名簿への掲載を求め、村長が認めた者
  • その他で登録を希望するかたは、福祉保健課へご相談ください。

掲載する名簿情報

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所または居所
  • 電話番号その他連絡先
  • 避難支援等を必要とする事由
  • その他、避難支援等の実施に関し村長が必要と認める事項

避難行動要支援者名簿対象者及び要援護者台帳登録者の皆様へ

転入や資格取得などにより新たに名簿対象となるかたには、随時同意書を送付します。

  1. 平常時からの避難支援等関係者への名簿情報の提供に同意されるかたは、「避難支援等関係者への情報提供同意書」に必要事項を記入し、福祉保健課までご提出ください。
  2. 避難行動要支援者名簿登録対象者の要件に当てはまらないが、現在要援護者台帳に登録があり、今後も避難支援が必要で名簿掲載を希望する人は、避難支援等を必要とする事由を記載して、「避難支援等関係者への情報提供同意書」に必要事項を記入し、福祉保健課までご提出ください。