ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 福祉保健課 > 第三者行為による介護保険サービスの利用について

本文

第三者行為による介護保険サービスの利用について

ページID:0001442 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

交通事故などで他人(第三者)から被害を受けて介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は相手(第三者)が負担することが原則となっています。
交通事故などで他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスが必要になった場合は、忍野村役場に届出を行ってください。

詳しくは、直接福祉保健課介護保険担当までお問い合わせください。