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障害児福祉手当制度

ページID:0001448 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

重度の障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担軽減の一助として障害児福祉手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象となるかた

次のすべての条件を満たすかたが対象となります。

  • 重度で永続する障害にあるため、日常生活において常時の介護を必要とするかた
  • 忍野村内に住所を有し、満20歳未満であるかた
  • 障害を支給事由とする年金給付を受けていないかた
    (特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当との併給は可)
  • 児童福祉施設などの施設に入所していないかた(通園は除く)

障害の程度

障害の程度についてはおおむね次のとおりですが、原則として障害児福祉手当認定診断書により認定します。
(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補助器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を便ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害(知的障害の場合は最重度程度)であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害(知的障害の場合は重度程度)のものが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

なお、視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。

支給額

月額 15,220円

支給期間

毎年2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。

所得制限

受給資格者またはその配偶者または扶養義務者の前年の所得(法定控除後)が一定額以上あるときは、手当が支給されません。(当該年8月から翌年7月まで)

申請について

申請書類は福祉保健課にあります。必要事項を記入して申請してください。

  • 認定請求書
  • 医師の診断書(省略できる場合もあります)
  • 所得状況届
  • 世帯・所得状況の調査および記入について(同意書)
  • 口座振替申込書
  • 戸籍謄本および世帯の住民票謄本(外国人のかたは登録済証明書)
  • 印鑑
  • 年金証書
  • 年金収入状況が分かるもの(通帳など)
  • 申請者本人の預金通帳
  • 身体障害者手帳、療育手帳などお持ちのかたはその手帳

届出義務

手当を受けているかたは、次のような場合に届出が必要です。
お早めに福祉保健課へ申し出てください。

  • 継続して手当を受けるために再判定を受けるとき→継続認定請求書
  • 年度更新するとき(毎年8月~9月頃)→所得状況届
  • 受給資格がなくなったとき、受給者がお亡くなりになったとき→資格喪失届
  • 受給者の住所氏名が変わったとき、預金口座が変わったとき など→その他の届