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介護サービス利用のための要介護認定の手続き
介護保険被保険者のうち、要介護認定を受けたかたが介護サービス対象者となります。
介護サービスを利用したい場合には福祉保健課で申請してください。
要介護認定とは
介護保険被保険者が日常生活に支援が必要な状態になった場合、申請すると、調査員が訪問し心身の状況などを聞き取りながら調査を行い、その後介護認定審査委員会が調査票に基づいた一次判定結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要性とその程度の判定するものです。
認定の対象となるかた
第1号被保険者(65歳以上のかた)の場合
日常生活に支援が必要な状態になったかた
第2号被保険者(40歳から64歳のかた)の場合
国が定めている次の16種類の特定疾病が原因で、日常生活に支援が必要な状態になったかた
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定の申請
申請に必要なものをそろえて福祉保健課に申請してください。
また、次のところでも申請の依頼ができます。
- 地域包括支援センター
- 介護保険施設
- 居宅介護支援事業者
申請できるかた
本人またはご家族のかた
申請に必要なもの
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証(第1号被保険者(65歳以上のかた))
- 加入している医療保険被保険者証の写し(第2号被保険者(40歳から64歳のかた))
要介護認定の流れ
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
1.訪問調査
忍野村の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族の状況、居住環境などについて聞き取り調査を行います。
2.主治医の意見書
忍野村の依頼により主治医が意見書を作成します。(村が取り寄せますので本人が提出する必要はありません)
3.一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
4.二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
5.結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
判定 | 認定 | 要介護5 | 介護サービス(在宅・施設介護サービス) |
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要介護4 | |||
要介護3 | |||
要介護2 | |||
要介護1 | |||
要支援2 | 介護予防サービス(在宅介護サービス) ※「施設介護サービス」は利用できません |
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要支援1 | |||
非該当 | 地域支援事業 |
要介護状態とは
入浴・排泄・食事など日常生活での基本的な動作について、6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態。
要支援状態とは
要介護状態の軽減・悪化防止のために役立つ支援が必要だと見込まれ、または、6か月にわたり継続して日常生活を営むうえで支障があると見込まれる状態。
要介護認定の更新・変更について
要介護認定には有効期間があります。
介護認定には有効期間が定められていて、原則12か月となっています。また、認定有効期間が12か月となるかた以外に、心身の状態に応じて3ヶ月~48ヶ月のかたもいます。この有効期間の満了日は、月の末日になります。認定有効期間は介護保険被保険者証に記載されます。
介護が必要なかたの心身の状況は、常に安定しているとは限りません。そのためこのような有効期間が定められています。
有効期間満了後も引き続き利用したい場合は申請が必要です。
更新の申請
引き続き利用したい場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに更新の手続きが必要です。
村から更新のお知らせが届きますので、手続きを行ってください。
変更の申請
有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請することができます。
変更を希望されるかたはお問い合わせください。