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災害廃棄物処理計画

ページID:0001480 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

近年、東日本大震災や熊本地震といった巨大地震、広島土砂災害、関東・東北豪雨、九州豪雨、西日本豪雨といった風水害等の災害が頻発し、被害も激甚化しています。
このような災害に伴い大量に発生した、普段では見られない特徴のあるごみ「災害廃棄物」は、通常の方法での処理は困難であり、廃棄物の処理完了まで長期の期間を要します。災害廃棄物の処理にあたっては、まず住民の健康への配慮や安全の確保、衛星や環境面での安全安心のための迅速な対応が必要になります。村民が安心して暮らせる災害に強い地域社会の形成が不可欠です。
国においても、これらの災害による大量の災害廃棄物の発生に鑑み、平成26年3月に「災害廃棄物対策指針」を策定し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)及び災害対策基本法の一部改正(平成27年7月17日公布)、廃棄物処理法の基本方針へ災害廃棄物対策事項を追加する等、地方公共団体における災害対応力強化のための取り組みを進めています。さらに平成30年3月に災害廃棄物対策指針の改定を行い、実践的な対応につながる事項や平時の備えの充実を図っています。
山梨県(以下「県」という。)においても、平成29年4月に山梨県災害廃棄物処理計画を策定し、その後、国の指針改定や、災害時の初動対応手順や事前検討事項が取りまとめられた災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き(令和2年2月)が示されたことから県は改定指針等に加え、近年の災害に伴い講じられた災害対応や、令和元年度台風に伴い県職員が被災地支援で得られた経験等によって明らかになった課題等を踏まえ、令和3年3月に災害廃棄物処理計画を改定しました。

本計画は、忍野村が平成29年3月に策定をした後の国・県の改定指針や課題等を踏まえ、災害時に発生した廃棄物の処理体制を確立し、災害発生時に適正かつ迅速に対応するため改定しました。

計画の詳細は、次のファイルでご確認ください。(最新版令和4年3月改定)

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