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土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
忍野村では、土砂などによる土地の埋め立て、盛土、切土および掘削の行為について、必要な規制を行い災害の防止および環境の保全を目的とする「忍野村土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例」を制定しました。
該当する事業は、施行にあたり事前に村長の許可が必要となります。
条例について、詳細は例規集をご確認ください。
- 忍野村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例<外部リンク>
- 忍野村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則<外部リンク>
該当する事業
- 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業
- 事業区域の面積が500平方メートル未満であって、当該事業区域に隣接する土地において当該事業を施行する日前1年以内に同一事業主による事業が施行された面積又は施行中の面積と当該事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となる事業
- 事業区域の面積が500平方メートル未満であって、当該事業区域と他の事業区域が一団の土地として認められ、かつ、それぞれの事業が同一時期に施行される場合であって当該一団の土地の面積が500平方メートル以上となる事業
- 事業区域の面積が500平方メートル未満であって、事業施行前の地盤高と事業施行後の地盤高との差が2メートル以上若しくは掘削深が0.5メートル以上となる事業
また、平成20年1月1日から、3,000平方メートル以上の土砂の埋め立てなどを行う場合には、山梨県知事の許可が必要となります。
山梨県の条例について詳細は「土砂の埋立て等の規制に関する条例<外部リンク>(山梨県)」をご確認ください。