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浄化槽の維持管理について
浄化槽を設置する場合、浄化槽法で「法定検査」・「清掃」・「保守点検」を行うことが義務づけられています。
法定検査
法定検査は、浄化槽の定期健康診断ともいわれていて、年に1回、浄化槽の保守点検・清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか、また、放流水の水質が基準を満たしているかなどを確認します。
法定検査の種類
使い始め検査(浄化槽法第7条)
設置された浄化槽が適正に施工され、機能しているかを確認します。
「法定検査受検申込書<外部リンク>(山梨県)」を記入し、環境水道課に提出してください。(検査には手数料がかかります。)
定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が確保されているかを確認します。
毎年1回、往復はがきが届きますので、返信用はがきで申し込みをして受検してください。(検査には手数料がかかります。)
検査手数料(非課税)
処理対象人員 | 第7条 | 第11条 |
---|---|---|
10人槽以下 | 8,000円 | 4,000円 |
11人槽~50人槽 | 10,000円 | 6,000円 |
51人槽~100人槽 | 12,000円 | 8,000円 |
101人槽~300人槽 | 14,000円 | 10,000円 |
301人槽~500人槽 | 17,000円 | 13,000円 |
501人槽~1000人槽 | 20,000円 | 16,000円 |
1001人槽以上 | 24,000円 | 20,000円 |
法定検査の依頼先
一般社団法人 山梨県浄化槽協会(山梨県指定検査機関)
住所 400-0054 山梨県甲府市西下条町965
電話番号 055-288-1132
詳細は「一般社団法人 山梨県浄化槽協会<外部リンク>」をご確認ください。
清掃
浄化槽内にたまった汚泥、異物などの引き抜き、および機器類の洗浄を行う作業で、年1回以上行ってください。
また、それらの作業は村の許可を受けた業者でなければ行うことができません。
村の許可を受けた業者は以下です。
業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
後藤衛生社 | 南都留郡忍野村内野4891 | 0555-84-3173 |
有限会社共和清掃社 | 富士吉田市小明見784 | 0555-22-2020 |
株式会社REFヤマモト | 富士吉田市富士見6-17-15 | 0555-22-5220 |
保守点検
保守点検は、浄化槽が正常な機能を保持するために浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理をする作業です。
保守点検の回数は、浄化槽の種類や規模により決められています。
合併処理浄化槽の場合
処理方式 | 浄化槽の種類 | 点検期間/1回 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式または脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4か月 |
処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 | 3か月 | |
活性汚泥方式 | 1週間 | |
回転板接触方式 接触ばっ気方式または散水ろ床方式 |
砂ろ過装置 活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 |
1週間 |
スクリーンおよび流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽(上記に掲げるものを除く) | 2週間 | |
上記以外の浄化槽 | 3か月 |
単独処理浄化槽(みなし浄化槽)の場合
処理方式 | 浄化槽の種類 | 点検期間/1回 |
---|---|---|
全ばっ気方式 | 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 3か月 |
処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 2か月 | |
処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 1か月 | |
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式または単純ばっ気方式 |
処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4か月 |
処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 3か月 | |
処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 2か月 | |
散水ろ床方式 平面酸化床方式または地下砂ろ過方式 |
6か月 |
保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託して実施してください。
保守点検業者については「浄化槽に関する手続きについて<外部リンク>(山梨県)」をご確認ください。