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騒音・振動・悪臭の規制地域および規制基準について

ページID:0001510 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

忍野村では、良好な生活環境の保全、健康の保護を目的に、事業活動に伴う騒音・振動・悪臭についての基準が見直しされ、平成24年4月1日から施行されています。

騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法

騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法は、以下のことを目的として定められています。

  • 「騒音規制法」は、事業活動や建設工事に伴って発生する騒音の規制等によって生活環境を保全し、国民の健康の保護に資する
  • 「振動規制法」は、事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動の規制等によって生活環境を保全し、国民の健康の保護に資する
  • 「悪臭防止法」は、事業活動に伴って発生する悪臭について規制等を行い、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資する

騒音規制法に基づく規制地域および規制基準

特定工場などで発生する騒音や、特定建設作業に伴って発生する騒音について、規制する地域と基準を次のように定めています。

表1
区域/時間 昼間 朝・夕 夜間
午前8時~午後7時 午前6時~午前8時
午後7時~午後10時
午後10時~翌日午前6時
第一種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第二種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第三種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第四種区域 70デシベル 65デシベル 60デシベル

区域の区分は以下の通りです。

表2
区域の区分 規制地域
第一種区域 区域指定なし
第二種区域 忍草の一部、内野の一部
第三種区域 忍草の一部
第四種区域 忍草の一部

詳細は「騒音規制法に基づく規制地域及び規制基準[PDFファイル/8KB]」をご確認ください。

振動規制法に基づく規制地域および規制基準

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域と、特定工場などにおいて発生する振動の規制基準を次のように定めています。

表3
区域/時間 昼間 夜間
午前8時~午後7時 午後7時~翌日午前8時
第一種区域 60デシベル 55デシベル
第二種区域 65デシベル 60デシベル

区域の区分は以下の通りです。

表4
区域の区分 規制地域
第一種区域 忍草の一部、内野の一部
第二種区域 忍草の一部

詳細は「振動規制法に基づく規制地域及び規制基準[PDFファイル/7KB]」をご確認ください。

悪臭防止法に基づく規制地域および規制基準

悪臭原因物の排出規制地域と規制基準について、次のように定めています。

表5
区分 規制基準
A区域 臭気指数 13
B区域 臭気指数 15
C区域 臭気指数 17

区域の区分は以下の通りです。

表6
区域の区分 規制地域
A区域 忍草の一部、内野の一部
B区域 忍草の一部
C区域 忍草の一部

詳細は「悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準[PDFファイル/5KB]」をご確認ください。

規制地域について

騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法の規制地域は、「規制地域図[PDFファイル/1.95MB]」でご確認ください。
また、本紙は環境水道課に用意しています。ご来庁の上縦覧ください。

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