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ごみステーションの設置および管理について
ごみステーションは、一般廃棄物(家庭系ごみ)を排出および収集するための一時的に集積する場所です。忍野村内には110箇所以上のごみステーションが設置されております。ごみステーションは、利用者みんなで使う大切な場所です。ごみ出しのルールを遵守し、利用者みんなで清潔に保持しましょう。
ごみステーションの設置基準
- 設置数は、概ね15~30世帯に1箇所設置すること。また、集合住宅の場合は、原則1棟につき1箇所設置すること。但し、地域の事情等やむを得ない場合は別途協議の上、設置数を緩和することができる。
- 設置場所は、次の要件を満たすこと。但し、当該設置場所の地形等により要件を満たすことが困難な場合は別途協議する。
- 道路の幅員は原則5メートル以上で、収集車両が前進して進入でき、通り抜けまたは転回ができる道路に接し、構造物を設置する場合の取り出し口は道路に面して設置すること。
- 一般廃棄物(家庭系ごみ)収集運搬委託業者の収集車両が容易に横付けできる位置であること。
- 交差点及び横断歩道から5メートル以上離れていること。また、原則として道路交通法第44条による駐停車禁止の場所でないこと。
- 個人の土地に設置する場合は、地主の承諾があること。
- 集合住宅でごみステーションを設置する場合は、当該集合住宅の敷地内に設置すること。
- ごみステーションを設置する場合のごみ散乱等防止として、必要に応じネット等で覆うなど措置を講じるよう努めること。
ごみステーション設置申請
ごみステーションの設置申請は、個人単位ではできません。一般のごみステーションの場合は各地区の組長または自治会長に依頼し申請してください。また、土地開発の場合は、土地開発事業者名で申請してください。
申請手続きの流れ
一般ごみステーションの場合
- ごみステーションの設置を予定している場合は、各地区の組長または自治会長が事前に環境水道課と協議してください。設置場所が個人の土地の場合は、土地所有者の同意書の写しが必要となります。
- 環境水道課が必要に応じて現地を確認します。
- 利用開始日から村収集委託業者がごみ収集を開始します。
土地開発のごみステーションの場合
- 土地開発により、ごみステーションの設置を予定している土地開発事業者は、事前に環境水道課と協議してください。尚、事前協議の際にはごみステーション設置申請書・添付資料(都市計画法第32条による 開発事前協議の際提出する土地利用計画平面図等)を用意していただき、事前協議終了後に提出してください。
- 開発終了後、ごみステーションの利用開始予定の3週間前までに環境水道課に利用開始予定日の報告(電話連絡可)をしてください。
- 利用開始日から村収集委託業者がごみ収集を開始します。