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野焼きの禁止

ページID:0001521 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

野焼きの禁止

  • 煙のにおいで暑い日でも窓が開けられない
  • 煙のにおいが洗濯物についてしまい洗い直しとなった
  • 煙が家の中に入ってきて具合が悪くなった

など、ごみの野焼きに対する苦情が後を絶ちません。

木くずやプラスチック、ごみなどの廃棄物を庭や畑など屋外で燃やす「野焼き」は、一部の例外を除き法律で禁止されています。
違反者は、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる」という処罰の対象となります。
「家庭から出たゴミや廃品」「解体した家屋から出た木くずや廃畳」「事業活動で出た紙くず」「霜害防止のための廃タイヤ」「農業でマルチングやビニールハウスに使用したビニール類」など、多少にかかわらず焼却は禁止されています。また、選定した枝や庭草などの草木は、村指定の木くずの処理施設へ持ち込むことができますので、焼却せずに処理施設へ持ち込みましょう。

ただし、次のようなものは「例外」として法律で認められています。

  • 廃棄物処理基準に従った焼却炉でのごみの焼却(排ガス処理装置等を完備した焼却炉のみ)
  • 災害等の応急対策、火災予防訓練
  • どんど焼きなど風俗習慣上または宗教上の行事を行うための焼却
  • イベント等で少量の小枝や落ち葉を燃やす場合(ただし必ず消防署に届け出て、実施の可否を確認してください。)

注意

上記の焼却いずれの場合でも、ビニール・プラスチック類は焼やすことはできません。
また、例外であっても、生活環境上支障を与え、苦情などがある場合には、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

ご近所や周辺地域の方々に迷惑をかけないようにルールを守り、快適に暮せる忍野村にしましょう。