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家電リサイクル法について

ページID:0001525 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

家電リサイクル法

他のごみに比べると、リサイクルが難しい大型家電製品。
そんな家電製品の有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効活用を推進するための法律が「特定家庭用機器再商品化法」、通称「家電リサイクル法」です。

家電リサイクル法のしくみ

消費者が排出した廃家電製品を、小売業者(販売店)が引き取って製造業者(メーカー)に引き渡し、メーカーから集められた廃家電製品をリサイクルする、という仕組みになっています。
リサイクルするには収集や運搬、処理に費用がかかるため、消費者が「リサイクル料金」と「収集・運搬費用」を負担することになります。

リサイクル料金

2019年10月現在

表1
品目 料金
エアコン 990円~
テレビ ブラウン管(15型以下) 1,320円~
ブラウン管(16型以上) 2,420円~
液晶・プラズマ(15型以下) 1,870円~
液晶・プラズマ(16型以上) 2,970円~
冷蔵庫・冷凍庫 170リットル以下 3,740円~
171リットル以上 4,730円~
洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~
  • 別途回収費用が必要です。

収集・運搬費用

販売店などにより異なります。詳しくは、引き渡しの際に販売店などにお問い合わせください。

処分方法

忍野村では、この法律により対象の家電製品を処分していません。販売店などに引き渡すか、指定の引き取り場所に直接お持ち込みください。

家電リサイクル法に関する詳細な情報は「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)<外部リンク>(経済産業省)」をご確認ください。