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住宅用太陽光発電システム設置費補助金
二酸化炭素を排出しない自然エネルギー利用の普及促進と、地球温暖化の防止および環境保全意識の高揚を図ることを目的として、住宅用太陽光発電システムを設置したかたに対し補助金を交付しています。
- 本事業は、余剰電力買い取り契約限定となります。ご注意ください。
対象者
次のすべての条件を満たすかたが対象となります。
- 忍野村に住民登録を行っているかた
- 自ら所有し、居住する忍野村内の住宅(併用住宅を含む)に太陽光発電システムを設置したかた
(ただし、共同所有または同一世帯の家族が所有する住宅の場合は、所有者全員の同意を得ている場合のみ) - 補助金交付申請時において村税、使用料、手数料などを滞納していないかた
- 平成23年6月1日以降に、電力会社と電気受給契約(余剰電力買い取り契約に限る)をしたかた
- 以前に当該補助事業による補助金交付を受けていないかた
金額
太陽電池モジュールの公称最大出力値1キロワットあたり50,000円(上限400,000円)
(最大出力値の小数点以下2位未満は切り捨て)
対象システム
次のすべての条件を満たすシステムが対象となります。
- 住宅の屋根などへの設置に適していること
- 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)の定める住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程第4条第1号および第2号に定める要件に適合するもの
- 未使用品であること
太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)については「太陽光発電協会<外部リンク>」をご確認ください。
申請
補助金を受ける場合、申請を行う必要があります。
申請に必要なものをそろえて、直接窓口に提出するか、または郵便でお送りください。
なお、書類不備などの場合に連絡がとれるよう、必ず連絡先を明記してください。
必要なもの
- 住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書[PDFファイル/4KB]
- 電力会社の発行する「電力受給契約のご案内」の写し(平成25年7月31日以前の契約分の場合)(様式例[PDFファイル/702KB])
- 電力会社の承認印が押印された「受給契約申込書(低圧:再生可能エネルギー発電装置用)」の写し(平成25年8月1日~平成25年9月30日契約分の場合)(様式例[PDFファイル/1.02MB])
- 電力会社の承認印が押印された「受給契約申込書(低圧:再生可能エネルギー発電装置用)」の写し(平成25年10月1日以降の契約分の場合)(様式例[PDFファイル/292KB])
- 対象システムの設置完了写真
- 同意書[PDFファイル/3KB](ただし、共同所有または同一世帯の家族が所有する住宅の場合)
- 住民票(*1)
- 納税証明書(未納がない証明書)[PDFファイル/3KB](ただし、共同所有の場合は所有者全員のもの。または同一世帯の家族が所有する住宅の場合は申請者および所有者全員のもの)(*2)
- 住宅の所有状況を証明できる書類(家屋所在証明(*3)または登記簿謄本の写しなど)
- 設置場所の地図
- 対象システムの契約状況が分かる「工事請負契約書」の写しまたは「住宅用太陽光発電設備付住宅売買契約書」の写し
- 対象システムの設置に係る領収書の写し
- 経済産業省発行の「住宅等太陽光発電設備に係る設備認定通知書」の写し(様式例[PDFファイル/612KB])(*4)
- 村税等納付状況確認同意書[Wordファイル/17KB]
- その他村長が必要と認める書類
注意事項
(*1)住民票は、住民課で取得して提出してください。
(*2)納税証明書(未納がない証明書)は、税務課で証明を受けて提出してください。なお、税務課にて発行する「滞納のない証明書(完納証明書)」でも可能ですが、いずれの場合も原本を提出してください。
(*3)家屋所在証明は、税務課で取得して提出してください。ただし、証明を受ける年の1月1日現在、固定資産税課税台帳に登録のないものの証明は受けられません。
(*4)電力受給契約が「余剰電力の買い取り契約」であることを確認するためです。
窓口
環境水道課
郵送する場合の宛先
〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草1514 忍野村役場環境水道課
交付の決定
交付申請書を受けた後、内容が要件に適合するかどうかを審査し、適合の場合、忍野村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書を送付します。
請求
補助金交付決定通知書を受けたのち、忍野村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書を作成のうえ、提出してください。
請求書が提出された後、口座振込により補助金を交付します。
(補助金交付請求書様式は、補助金交付決定通知書と一緒に郵送します。)
返還
補助金の交付を受けたかたが、次の要件のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができるものとします。
- 不正の手段により補助金を受けたとき
- 補助金を他の用途に使用したとき
- 補助金交付の条件に違反したとき
全額返還
補助金交付を受けた対象システムを、その減価償却年数の期間内において売却処分したかたは、補助金を全額返還しなければなりません。
処分の届出
補助金を受けて設置したシステムについて、減価償却年数の期間内において処分などをしようとする場合、または補助金の交付を受けたかたの責に帰さない理由により対象システムがき損または滅失した場合は、その旨を処分届出書により提出していただく必要があります。
必要なもの
窓口
環境水道課