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保養施設利用制度

ページID:0001655 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示
  • 忍野村では、村民の保健休養や体力作りを奨励するために、「忍野村民保養施設」を開設しております。

より多くの皆様に利用して頂けるよう内容を充実させて実施しています。

開設期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日

助成金額

令和5年度の一般会計予算額の範囲内において、1人1回3,000円以上の宿泊(休憩)につき、1枚3,000円の利用券が1人につき年間2枚まで交付が受けられます。

利用者の資格

忍野村に住民登録後1年以上居住し、その年の4月1日の住民基本台帳に登載されているかた

  • 利用者の世帯に村税等の滞納が無いかたに限ります。

宿泊施設の予約

予約は利用者本人が観光協会や旅館・民宿組合へ電話で行ってください。
その際に、「忍野村の保養施設利用券を使用する」事を必ず伝えてください。

宿へ直接予約した場合や旅行代理店を通じての予約の場合、利用券は発行しません。

予約先については、「予約先一覧表」をご確認ください。

利用券の交付申請手続き

予約ができたかたは、忍野村役場観光産業課にて利用券交付の申請を行ってください。

申請できる期間

利用日のおおむね1か月前から

申請できるかた

本人または同一世帯の家族のかた

必要なもの

  • 印鑑
  • 予約場所等の確認ができるのもの(申請用紙記入時に必要)


申請書様式

観光産業課窓口に様式があるので、上記様式を持参されなくても申請可能です。

予約の取り消し

  • 予約の取り消しは、利用者が直接連絡してください。キャンセル料がかかる場合は利用者の負担になります。
    未使用の利用券は必ず返却してください。
  • 申請日以外に利用券を使用することはできません。

利用券の譲渡・売買・紛失について

  • 利用券は金券ですので、利用者以外の人に譲ったり、売買したりしないでください。
    各施設で本人確認を実施していますので、本人以外は利用できません。
  • 利用券を紛失した場合、再発行することができませんので、ご注意ください。

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