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森林環境譲与税を活用した取り組みについて
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が増設されました。
忍野村においても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村および都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
森林環境譲与税の使途について
令和元年度・令和2年度・令和3年度・令和4年度・令和5年度の使途につきまして、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項の規定により、インターネットによる公表をいたします。