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農地中間管理事業について

ページID:0001667 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

農地中間管理事業は、農地の利用の効率化および高度化の促進に寄与する農地の貸借の新しい仕組みです。

農地中間管理事業の仕組み

農地中間管理事業の目的

農業ができなくなった高齢農家や農業ができないかたの農地で、借り手の見込みのある農地を公的機関である山梨県農地中間管理機構(山梨県農業振興公社)が借り入れて、農業経営の規模の拡大をしたい担い手や、新規就農者などにまとめて貸し付けることで、農用地の集団化の促進や、遊休農地の有効活用などを図ります。

農地中間管理事業の具体的な流れ

  1. インターネットなどで農地を借りたい農業者や法人を募集する。
  2. 農地を借りたい農業者や法人の条件を確認する。
  3. 農地を貸したい人のうち、借りたいかたのニーズに合う農地の地権者から農地中間管理機構が農地を借り受ける。(条件の悪い農地については、必要に応じて農地の利用条件の改善を行う)
  4. [1]に応募した、農地を借りたい農業者や法人に貸し付ける。

機構へ貸し、機構から借り手へ貸した農地は貸付期間終了後、地権者へ返還されますので安心して貸すことができます。
また、地権者および借り手の意向を確認し、継続して貸すことも可能です。

農地中間管理事業の事業主体

山梨県の農地中間管理機構は、「公益財団法人山梨県農業振興公社<外部リンク>」が県から指定され、事業を実施しています。
なお、機構事業の利便性を図るため、各市町村などが相談窓口業務を行っております。

こんな時、まずは農地中間管理機構に相談しましょう

農地を借りたい人

  • 耕作地の隣接農地が遊休化しているため借りたいが、なかなか貸してくれずに困っている。
  • 耕作地が各地に分散しているが、なんとかまとめたい。農地の規模拡大をしたい。

農地を貸したい人

  • 高齢のかたが農業経営からリタイアする。
  • 農地を相続したが、農業を行うことができない。

借り手の見込みがない農地など条件によっては、お借りできない農地がありますので、ご承知ください。

お問い合わせ

「農地を貸したい」「農地を借りたい」「制度の詳細を知りたい」かたは、お気軽にご相談ください。

表1
問い合わせ先 電話番号
忍野村役場 観光産業課 0555-84-7794
山梨県富士・東部農務事務所 0554-45-7825
山梨県農村振興課 055-223-1597