本文
農道等占用許可申請
農道や水路などに一定の工作物を設置し、継続して使用する(占有する)場合、忍野村(管理者)の許可が必要です。
工事用足場や仮囲いなど地上に工作物を設置する場合だけでなく、上下水道・電気・電話・ガスなどの管を地下に埋設する場合、道路の上空に看板を突き出して設置する場合、個人の敷地に乗り入れるために橋を架ける場合なども対象になります。
また、許可を受けた場合、占用料を納めていただきます。
申請を希望されるかたは、直接お問い合わせください。
本文
農道や水路などに一定の工作物を設置し、継続して使用する(占有する)場合、忍野村(管理者)の許可が必要です。
工事用足場や仮囲いなど地上に工作物を設置する場合だけでなく、上下水道・電気・電話・ガスなどの管を地下に埋設する場合、道路の上空に看板を突き出して設置する場合、個人の敷地に乗り入れるために橋を架ける場合なども対象になります。
また、許可を受けた場合、占用料を納めていただきます。
申請を希望されるかたは、直接お問い合わせください。