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セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度は、取引先の再生手続などの申請や業況の悪化している業種、金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援する制度です。
対象となる中小企業
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号:連鎖倒産防止
- 当該事業者に対して500,000円以上の売掛金債権などを有している中小企業者
- 当該事業者に対して500,000円未満の売掛金債権などしか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
2号:取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
3号:突発的災害(事故など)
- 指定地域内において1年間以上継続して事業を行っており、災害などの影響を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
4号:突発的災害(自然災害など)
- 指定地域内において1年間以上継続して事業を行っており、災害などの影響を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高などが前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者
6号:取引金融機関の破綻
- 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関などからの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
手続きの流れ
- 対象となる中小企業のかたは、次の提出先に認定申請書2通を提出して認定を受けていただきます。
- 法人の場合、登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地
- 個人事業主の場合、観光産業課地域担当窓口
- 金融機関または山梨県信用保証協会に認定書を持参して保証付き融資を申し込んでください。
審査の結果、ご希望にそいかねる場合があります。ご了承ください。
詳細は「セーフティネット保証制度<外部リンク>(中小企業庁)」をご確認ください。