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商工業振興資金等利子補給金
忍野村では、商工業者が経営安定のため、対象となる資金融資の貸付を受けた法人または個人(以下「借受人」)に対し、利子補給金を交付しています。
対象資金
- 平成20年11月1日以降に融資が実行されたもの
- 山梨県商工業振興資金融資においては、南都留中部商工会の診査書を要するもの
- 小規模事業者経営改善資金融資、商工貯蓄共済融資、商工会・商工会議所会員融資においては、南都留中部商工会が推薦またはあっせんしたもの
- 資金使途が生活資金および借り換え資金を含まないもの
交付対象
- 村内に住所を有し、かつ、店舗、工場または事業所を有するかた
- 村税を完納しているかた
ただし、法人についてはその代表者についても完納していること。
利子補給率および限度額
- 利子補給率は、対象期間内に県要綱などで定めた利率で算出した支払うべき利息のうち、実際に支払った利息の30パーセントとします。
ただし、延滞にかかる利息は、含まないものとします。※現在は時限措置により、70パーセントの利子補給率としています。 - 利子補給金額の計算の対象期間は、申請期間の属する年の前年11月1日から申請期間の属する年の10月31日までの期間とします。
- 同一の借受人に対する利子補給金限度額については、年額10万円とし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
利子補給期間
利子補給の期間は、融資実行日の属する月から5年以内とし、それを超える期間については利子補給は行いません。
申請について
必要な書類を揃えて、観光産業課に提出してください。
詳細については「忍野村商工業振興資金等利子補給金交付要綱[PDFファイル/140KB]」をご確認ください。