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忍野村農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金のご案内

ページID:0001699 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

平成31年4月1日より忍野村では、第6次総合計画に基づく施策推進のため、農作物の特産化と担い手の育成および遊休農地の解消、所得向上および経営の安定を目的として農作物の種子・種苗の購入等に係る経費の一部を補助金として交付します。

定義

農業者の定義

  1. 村内に農地を有し、かつ、村内で農業を営む個人または農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有法人をいう。
  2. 村内で農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項の認定を受け、村内の農地で農業を営む個人または農業生産法人をいう。

農作物の定義

  1. 村の気候条件等に照らし栽培可能見込みである新規または既存の農作物をいう。
  2. 店舗、農業共同組合その他の販売店から購入する新規または既存の農作物の種子・種苗をいう。

対象となるかた

次のすべての条件を満たすかたが、対象となります。

  • 種子・種苗を購入し、村内の農地に作付けを行う農業者
  • 村税、使用料、手数料その他本村に対する債務の履行を怠っていないかた
  • 同一年度内にこの補助金の交付を受けていないかた

金額

  • 種子・種苗の購入額に2分の1を乗じて得た額または5万円のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)

事業の認定

事業の認定を受けようとするかたは、農作物の種子・種苗購入費助成事業認定申請書に記入し、書類を添えて認定を受けてください。

認定申請書を受けた後、内容が要件に適合するかどうかを審査し、適合の場合、農作物の種子・種苗購入費助成事業認定通知書を送付します。

申請

補助金を受ける場合、申請を行う必要があります。
該当する申請書に記入し、提出してください。

申請に必要なもの

村内で農業経営基盤強化法第4条第4項の認定を受け、村内の農地で農業を営む村外のかたは、納税証明書、完納証明書(未納、滞納がない証明書)等を提出してください。

交付の決定

交付申請書を受けた後、内容が要件に適合するかどうかを審査し、適合の場合、農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金交付決定通知書を送付します。

実績報告

事業が完了したときは、農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出してください。

額の確定

実績報告書を受けた後、内容が要件に適合するかどうかを審査し、適合の場合、農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金の額の確定通知書を送付します。

交付請求

額の確定通知書を受けたのち、農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金交付請求書を作成のうえ、提出してください。
請求書が提出された後、口座振込により補助金を交付します。

詳細については、「忍野村農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金交付要綱[PDFファイル/1.17MB]」をご確認ください。

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