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森林の土地所有者届出制度について

ページID:0001700 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となったかたは、以下のとおり、村への届出が義務づけられました。

届出対象者

面積にかかわらず、売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人・法人。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出しているかたは対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から起算して90日以内に、村へ届出てください。(提出部数:1部)

届出事項

  1. 森林の土地所有者届出書
  2. 当該山林位置図
  3. 当該山林の登記事項証明書(写し)

届出場所

忍野村役場観光産業課
(平日午前8時30分~午後5時15分)

郵送の場合は

  • 401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514
    忍野村役場観光産業課 宛て

まで、必要書類を添付のうえお送りください。

申請書