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森林環境税

ページID:0001701 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

森林には、災害の防止、水源のかん養などの多くの公益的機能があります。
山梨県では、この重要な役割を果たす森林を健全な姿で次の世代に引き継いでいくため、平成24年4月1日から森林環境税を導入し、県民税均等割額に上乗せ(超過課税)して納めていただいております。
森林環境税について、詳細は以下をご確認ください。

個人の場合

納税義務者

次のいずれかの条件を満たすかたが、納税義務者になります。

  • 山梨県内に住所があるかた
  • 山梨県内に事務所、事業所または家屋敷を持っているかた

ただし、次のいずれかの条件をみたすかたには課税されません。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
  • 前年の合計所得金額が125万円以下の障がい者、未成年者、寡婦または寡夫のかた
  • 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下のかた

税額について

年額500円

納付について

住民税が給与から特別徴収されているかたは、その中に含まれます。
それ以外のかたは、市町村から送付される納税通知書により納めていただきます。

法人の場合

納税義務者

県内に事務所、事業所、寮などを持っている法人など

税額について

均等割額の5%

表1
資本金などの額 均等割額 5%相当額
50億円超 800,000円 40,000円
10億円超~50億円以下 540,000円 27,000円
1億円超~10億円以下 130,000円 6,500円
1千万円超~1億円以下 50,000円 2,500円
1千万円以下 20,000円 1,000円
  • 平成24年4月1日以後に終了する事業年度から課税

納付について

法人県民税の申告納付時に上乗せして納めていただきます。

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