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交通災害共済制度

ページID:0001723 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

この共済は、加入者が交通災害に遭った場合に、被害の程度によって見舞金をお支払いする相互救済の制度です。

加入について

加入できるかた

山梨県内の市町村に住所を有し、住民基本台帳に記載されているかた。
他県などに転出している学生は、加入できます。

掛金

1人年額500円

  • 中途加入でも掛け金は同じです。

共済期間

毎年4月1日~翌年3月31日(中途加入の場合は、その翌日から次の3月31日まで)

加入申し込み方法

毎年3月各世帯に郵送で申込案内・申込書を配布しますので、持参の上、総務課でお申し込みください。
掛金は、忍野村役場(出納室)で納付します。

交通災害の範囲と見舞金について

対象となる交通災害の範囲

加入者が、以下の交通途上における運行に起因する接触、衝突、墜落、転覆などにより生じた国内で発生した事故が対象となります。

対象となる交通機関

  • 自動車
  • 自動二輪車
  • 原動機付自転車
  • 自転車
  • 電動車いす
  • 電車・ケーブルカー・ロープウェイ
  • 飛行機
  • 船舶 など

以下の場合は交通災害に該当しません。(主なもの)

  • 歩行中に誤って転倒した場合
  • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
  • 一定の場所で停止して行う作業中の事故
  • 自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合は除く)

共済見舞金額

入院または通院の実日数に応じて支払われます。
ただし、支給対象外の事故もありますので、詳細はご確認ください。

見舞金の請求について

万が一、交通災害に遭われた場合は、災害の程度に応じた交通災害共済見舞金を受け取ることができます。
見舞金を請求する際は下記申請関連書類が必要です。
書類を準備する前に、対象となる交通災害であるかの確認を含め、まずは、役場にお問い合わせください。

対象者

請求者加入者本人または、その遺族、未成年者の場合は保護者

請求期間

事故の翌日のから2年以内。
ただし、治療が2年を越えるような場合は、治療途中でも手続きを行ってください。

請求に必要なもの

  • 交通災害共済見舞金請求書
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行:写し可)
    または交通事故の事実を立証する書類
    • 救急搬送証明書(消防署発行)
    • 電車、飛行機、船舶、の事故の場合は、その所轄の責任者の発行する証明書 など
    これらの証明書がない場合は、交通災害申立書(見舞金は3万円が限度)になります。
  • 医師の診断書
  • 所定の診断書の内容がすべて記載された書類の写しでも可能。
  • あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術の場合は、医師の同意があることがわかる書類を添付。
  • 身体障害者診断書・意見書および身体障害者手帳の写し(後遺障害の場合)
  • 運転免許証の写し(運転していた場合)
  • 死亡診断書または死体検案書の写し(死亡の場合)
  • 戸籍謄本(死亡の場合)
  • 交通災害共済加入者証

注意点

  • 請求者が本人ではなく、代理人の場合(未成年者の場合は親権者)は、委任状を提出してください。
  • ゆうちょ銀行へ送金を希望する場合は、通帳の記号および番号が記載されたページの写しが必要です。
  • 上記以外にも必要に応じて他の書類を提出してもらうことがあります。

申請書について

交通災害共済見舞金請求書などの申請書は山梨県市町村総合事務組合のホームページからダウンロードしていただけます。