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り災証明に関すること

ページID:0001737 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

り災証明とは、自然災害などにより住家などが破損した場合、その程度を基準に基づき判定し、証明するものです。この証明は、保険の請求や税の減免などの手続きに必要とされます。また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置もこのり災判定により行われます。
証明書を必要とされるかたは、お手数ですが総務課までお越しください。
なお、ときおり被災から時間が経過し、既に建物を修繕した後のものや被災時の写真等がなく申請にいらっしゃるケースがございます。この場合、被災の程度が確認できないため証明が出せないこともありますのでご注意ください。また、被災程度が半壊以上のものの証明については、お時間がかかりますので予めご承知おきください。