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小規模工事等契約希望者登録制度
この制度は、村で発生する小規模な工事、修繕、業務委託、物品などの受注について、村内の小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。
- この登録申請をしたかたは、「忍野村小規模工事等参加事業者登録名簿」に登載し、忍野村が発注する小規模工事等契約の際に業者選定の対象とはなりますが、指名や契約を約束するものではありません。
受付期間
随時受付を行っています。
受付時間
午前8時30分~午後5時00分
登録できるかた
村内に主たる事業所または住所を有するかたで、次のいずれにも該当しないかた
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていないかた
- 忍野村入札参加資格者名簿に登載されているかた(以下「入札参加資格者」という。)
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許などを有しないかた
- 村税を滞納しているかた
- その他村長が適当でないと認めたかた
小規模な工事等の対象
内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なもの
- 工事費および修繕費 130万円以下
- 業務委託 50万円以下
- 物品購入 80万円以下
提出書類
- 小規模工事等契約希望者登録申請書[Wordファイル/35KB]
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許などを証明する書類の写し
- 村税の納税証明書または村税納付状況調査同意書[Wordファイル/28KB]
- その他村長が必要と認める書類
登録の有効期間
登録した年の4月1日から2年間です。
ただし、登録の有効期間の途中で登録されたかたについては、当該登録以後最初に到来する登録の有効期間の満了日までが有効期間となります。
登録事項の変更など
登録事項に変更があったとき、または事業を廃止したときは、「小規模工事等契約希望者登録申請書[Wordファイル/35KB]」を速やかに総務課へ提出してください。
登録の取り消し
次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことがあります。
- 登録のできないかたの項目のうちのいずれかに該当した場合
- 倒産または破産した場合
- 契約に関し不正または不誠実な行為があった場合
- その他村長が必要と認めた場合
登録者の取り扱い
小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定する場合は、登録名簿に登載されたかたに対し、受注の機会を与えるよう努めます。
ただし、入札参加資格者のうちから業者選定することを妨げないものとします。
契約保証金
この制度による契約締結に際して、契約保証金を免除します。
前払金などについて
小規模工事等については、資金の前渡しはありません。