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情報公開制度
情報公開制度とは、村民の知る権利と村の説明責任を明らかにし、村民の皆さんの村政への理解と信頼を深め、公正で開かれた村政を推進することを目的に、村が保有する情報を村民などの皆さんの請求により公開する制度です。
この制度により、必要とする公文書を閲覧したり、写しの交付を受けることができます。
公開を請求できるかた
- 村内に住んでいるかた
- 村内に事務所や事業所を持っている個人や企業など
- 村内の事務所や企業に勤務しているかた
- 村の事務事業に利害関係のあるかた
公開請求できる情報(公文書)
村の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして管理しているものです。
ただし、村民の利用に供することを目的として管理しているもの(図書館で一般の閲覧に供しているものなど)や、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものは除きます。
公開請求された情報は原則として公開されますが、個人に関する情報など条例で定める非公開情報にあたる場合は公開できないことがあります。
公開できない情報
すべての情報が公開できるわけではなく、次のような情報が記録されている公文書は、原則として非公開または一部開示となります。
- 法律などにより公開することができない情報
- 個人に関する情報(事業を営む個人のその事業に関する情報は除く)
- 法人などの企業収益が損なわれる恐れのあるもの
- 公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれのある情報
- 国、県などの協力関係を損なうおそれのあるもの
- 公開すると公正な判断が出来なきなるおそれのある情報
なお、期間の経過により公開できるようになるものもあります。
請求の手続き
役場窓口に氏名、住所、行政文書の内容などを記入した請求書を提出します。
費用
公文書の閲覧・視聴
無料
公文書の写し(コピー)
白黒 1枚につき20円
カラー 1枚につき50円
郵送などによる受領
写しの交付費用とその送付にかかる費用
公文書公開方法
開示・不開示の請求から決定までの期間
公開請求があった日から14日以内に開示か不開示かの決定をし、請求者に通知します。(適正な理由があるときは、決定するまでの期間を延長する場合があります。)
公開の決定
通知を受けた場合指定された日時・場所で行政情報を閲覧することや写し(コピー)の交付を受けることができます。
審査請求
不服があるときは、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。その後、忍野村情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し改めて公開の可否の決定を行います。
公開までの主な流れ
- 請求者が請求書を総務課へ提出
- 総務課で受付
- 村の内部で協議し、公開請求から14日以内に公開の可否の決定を行う(決定までの期間延長することがあります)
- 公開決定などをした場合、速やかに決定の内容を請求者に通知
- 公文書の公開は、閲覧または写しの交付により行う
- 決定等に不満がある場合は、その決定を知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に審査請求を行う
- 審査請求があった場合、忍野村情報公開・個人情報保護審査会において審査し、請求に対する決定を行う
- 決定の内容を請求者に通知