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忍野村建設工事標準請負契約約款の改正について(令和2年4月1日施行)

ページID:0001759 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

令和2年4月1日より改正民法等が施行されることに伴い、忍野村建設工事標準請負契約約款の全部を改正しました。

令和2年4月1日以降に締結する建設工事請負契約より適用となりますのでご注意ください。

改正後の契約書及び約款は以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。

なお、主な改正内容は次のとおりです。

主な改正内容

契約の保証について(第4条関係)

契約の保証について、その契約が破産管財人等による解除の場合にも保証の対象となる。

譲渡制限特約について(第5条関係)

譲渡制限特約を維持した上で、受注者が前払や部分払によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、特段の理由がある場合を除き、発注者は請負代金債権の譲渡を認めなければならない。この場合、受注者は請負代金債権の譲渡により得た資金は当該工事の施工以外には使用してはならず、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

契約不適合責任について(第45条関係)

「瑕疵」の文言が「契約の内容に適合しないもの」に改められるとともに、その場合の発注者の権利として、履行の追完請求と代金の減額請求権を規定する。

契約の解除について(第47条~第49条、第51条~第53条関係)

発注者と受注者それぞれにおける契約の解除権について、催告解除と無催告解除に分けて規定する。

契約不適合責任期間について(第57条)

契約不適合の責任期間について、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求または契約の解除をすることができない。ただし、契約不適合が受注者の故意または重過失によるものであるときは、この限りではない。

その他の改正事項(建設業法の改正に伴う措置)

  • 工事を施工しない日または時間帯を定めるときはその内容を契約書に明記する。
  • 従前の技術者と同様、監理技術者を補佐する者を配置する場合も発注者に通知する。
  • 著しく短い工期による請負契約の締結を禁止する。
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